日本スラヴ学研究会公衆送信権に関する規定

第 1 条(目的)  本規定は日本スラヴ学研究会の会誌『スラヴ学論集』および本会の刊行になるその他の刊行物(以下総称して「『スラヴ学論集』等」と呼ぶ)に掲載された研究論文・研究ノート・書評・講演記録その他(以下総称して「研究論文等」と呼ぶ)の公衆送信権に関して取り決めるものである。

 

第 2 条(公衆送信権の許諾)『スラヴ学論集』等に掲載された研究論文等の著作者はその研究論文等の公衆送信権を日本スラヴ学研究会に許諾するものとする。

2 『スラヴ学論集』等に投稿された研究論文等の著作者は、投稿の段階で本規程で定められた内容に同意したものとする。

 

第 3 条(第三者の著作権の侵害)第 2 条による研究論文等の公衆送信に際し、当該研究論文等で使用されている写真や絵画作品等の複写等について第三者との間で著作権上の問題が生じたときは、当該研究論文等の著作者がその責任において解決するものとする。

 

第 4 条(著作者が自らの研究論文等を複製あるいは公衆送信する場合)『スラヴ学研究』等に掲載された研究論文等の著作者が、当該の研究論文等を個人の著作集あるいは共同の論文集等に再掲載する場合、あるいは個人のウェブ・サイトへの掲載や機関レポジトリーへの登録等の形で公衆送信する場合には、当該研究論文等が『スラヴ学研究』等に掲載されたものであることを明記し、号やページ等の情報も示すこととする。もし当初の研究論文等を改変した場合にはその旨を記すこととする。

 

第 5 条(本規程制定以前の研究論文等の取り扱いについて)  本規程制定以前に『西スラヴ学論集』『スラヴ学論集』に掲載された研究論文等についても、本規程に従って取り扱うことができるものとする。ただし、当該研究論文等の著作者から異議の申し立てがあった場合は、本会と著作者の双方で協議して問題を解決するものとする。


                                 2015  年 3 月 20 日制定