発達障害者支援法と障害者自立支援法について
今年4月発達障害者支援法が、そして10月31日障害者自立支援法が成立しました。
今、日本の福祉のしくみが大きく変わろうとしています。これまでの日本の福祉は、どういう人が該当者なのかまず規定をし、それに対してサービスを提供しお金を出す、という考え方でしたが、これからは、どんな人でも支援の必要なときに、必要な支援が得られる形「社会支援法」あるいは「社会サービス法」という方向にかわろうとしているようです。(『ぼくらの発達障害者支援法』111p カイパパ編 ぶどう社刊 カイパパにはHPもあります。)私たちには、みえにくい世界ですが、国の中で、法律を考えている人たちに、そういう気運があるらしいということは、最近なんとなくわかってきました。たとえ現実的な財政事情が引き金になったとしても、この機会にこの社会を変えていきたいという気運なのだろうと思います。でも、学校五日制のときにも感じたのですが、新しい構想をもって、これまでとは全然違う法律ができると、現場では、当初の理想上の構想とは違ったからまわりが起こったり、困った人がでたり、混乱が起きがちです。当事者のできることは、困ったことが起きたら、それを伝え改善を要求していくことだと思いますし、具体的で利用のしやすいサービスを求め、あきらめずに提案し続けていくことだろうと思います。そんな法律と現場とのギャップを埋める努力、それがこれからの私たちのやっていくことかなあ、と感じます。『ぼくらの発達障害者支援法』という本は、実際にそれをやってみた名古屋のお父さん達の記録です。山科図書館に入っていますので、皆さんもまた読んでみて下さい。(尚、京都市でも京都市発達障害者支援センターが今年11月に丸太町黒門東入に開所しています。電話841-0375)
障害者自立支援法は、今の支援費制度にかわってできた福祉サービスの法律です。身体・知的・精神といういわゆる障害の種別をなくし、同じ手順で同じ基準でサービスを提供しようというものです。来年4月からの施行ですが、移行期間があるので、変化は徐々にでてくると思います。この法律は、支援費のときと違って、国の予算のつき方は大きくなったのですが、利用者負担が重くなりました。具体的な手順や基準は、今後省令によって明確になってくることになっています。今はまだ不明確ですが、おそらく12月20日頃より次第に明らかになってくると言われていますので、皆さんも、あちこちの勉強会に参加して情報を仕入れてきたら、タンタン通信で報告をして下さいね。 (谷内)