学生が「学校において予防すべき感染症」にり患又はり患した疑いがある場合は、感染の拡大を予防するため「学校保健安全法」等により、出校停止としています。
出校停止手続きの仕方は以下の感染症諸手続きフローをご覧ください。
※ 医療機関を受診して、「学校において予防すべき感染症」にり患又はり患の疑いがあると診断された場合は、本人は出校せず、本人又は代理人がお問い合わせフォームで、茗荷谷キャンパス保健センター又は法学部の事務室に、「感染症り患届(疑いも含む)」【様式①】に沿った報告をしてください。治癒・安全が確認されるまでは、医師の指示に従い、外出せず自宅で安静にしてください。
出校停止により授業を欠席した学生が不利益とならないよう、所定の手続きにより配慮することとしています。
上記出校停止手続きを済ませると授業配慮手続きが可能になります。
▶疑いがあると診断された場合 … 法学部お問い合わせフォームから連絡してください
▶インフルエンザ …手続き2-1
▶インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症以外の感染症…手続き2-2
▶新型コロナウイルス感染症 …手続き2-3
詳細は、感染症による出校停止と諸手続きの概要をご確認ください