<新型コロナまとめページ>

2023年5月8日から5類感染症に位置づけが変更されました。

これに伴い、本学の対応については以下のとおりとします。

【本人】

・発熱または体調不良の症状がある

発熱(37.5度以上)又は体調不良の症状(咳、喀痰、喉の痛み、全身倦怠感等)を理由とした大学構内への入構制限はありません。

上記の期間は授業配慮の対象となりません。

・感染を疑う症状で医療機関を受診した

 新型コロナウイルスへの感染を疑う症状で医療機関を受診した場合は、少なくとも検査結果が出るまでは大学構内には入構できません。検査結果が陰性であっても、症状が出た日から検査結果が出た日までの期間は授業配慮期間の対象となります(検査結果が陰性の場合、結果判明後の体調不良は授業配慮対象外です(風邪で欠席する場合と同じ扱い))。


<申請手順>

①茗荷谷キャンパスの保健センター(地下1階)又は法学部事務室へ報告する

・本人又は代理人が電話等で、「感染症り患届(疑いも含む)」【様式①】に沿った報告をする。

※連絡後、療養に徹してください。


②検査結果、陰性だった場合は③へ進む。

(陽性の場合は、ページ部「コロナに罹患した場合」を参照)


③医療機関に「感染症治癒証明書(インフルエンザを除く)」【様式②-2】へ記入・押印を依頼

感染症治癒証明書(インフルエンザを除く)【様式②-2】を自身で印刷する。

・印刷した様式②-2に学籍番号、氏名を記入し、検査を受けた医療機関「2.」の部分記入・押印を依頼し、茗荷谷キャンパスの保健センターに提出してください。

(一般的に、医療機関で証明書を作成してもらう場合には料金が発生します)

(様式②-3は保健センターに用意してありますので、事前の準備は不要です)


④最初の登校時茗荷谷キャンパス1階  スチューデントハブで「授業配慮願」の手続きをする。

・保健センター発行の「新型コロナウイルス感染症治癒報告書」を持って来室してください。


⑤「授業配慮願」を自身で担当教員へ掲示し、濃厚接触者認定により隔離期間中の授業を欠席した旨を伝える。

コロナに罹患した場合

★「授業配慮」は公欠ではありません。配慮内容は授業担当教員により異なります。


コロナに罹患した場合は、以下の4点対応ください。


法学部事務室へ連絡する 

・連絡事項、お問い合わせフォームなどはコチラ 

※連絡後療養に徹してください。

※Googleフォームへの入力をもって、【様式①】による報告を行ったものとみなします。


②療養終了後

最初の登校の際、茗荷谷キャンパスの保健センター新型コロナウイルス 感染症治癒証明書【様式②-3】提出が必要
様式②-3は保健センターに用意してありますので事前の準備は不要です)

 

・上記に加え、新型コロナウイルス感染症にり患したことを示す書類等も保健センターに提出。
(PCR検査等の陽性判定結果や医療機関が発行した診療明細など、新型コロナウイルス感染症にり患したことが分かるもの)


③茗荷谷スチューデントハブ(1階)にて「コロナり患による授業配慮願」の手続きを行う。

・保健センター発行の「新型コロナウイルス感染症治癒報告書」を持って来室してください。 


④配慮願を自身で科目担当教員へ提出し、新型コロナウイルス罹患により療養期間中の授業を欠席した旨を伝える。


コロナワクチン接種に係る授業等配慮の申請について

★2024年6月30日接種分をもって、新型コロナウイルスワクチン接種の副反応に係る授業配慮は廃止します。

家族等の同居者

家族等の同居者が感染者した場合には、本人の大学構内への入構制限はありません。

従って、授業配慮の対象にはなりません入念に健康観察を行い、予防に努めてください。