IRB が開催されたら、後日、施設から IRB 審査結果通知書が送られてきます。送られてきたものをそのまま保管するのではなく、その内容をチェックします。承認の場合は、 出欠リストを見て、成立要件を満たしているか、つまり非利害関係委員や非専門委員が出席しているか、もし委員の中に責任医師等この治験の関係者が含まれる場合には、審議・採決に参加していないか、そして出席人数は足りているかなどです。
条件付き承認となった場合は、その内容によって対応が異なってきますので、まずは社内のリーダーやマネージャーに相談しましょう。よくあるのは同意説明文書を修正してください、というような条件がつくケースです。その場合には、その修正が可能なことを社内のレビューで確認して、OKであれば修正報告書に添付して治験事務局に提出します。再度のIRB審査は不要です。IRBから付けられた条件をそのまま反映するのが難しいときは、依頼者の意見と施設の意見の妥協点を見いだすために、事務局と相談をします。
IRB前に、院長が了承した分担医師・協力者リストを入手していない場合には、IRB後に入手します。
また、契約書の内容が既に固定して、依頼者側の押印も済んでいる場合には、IRB後に施設の印をもらい、依頼者保管分の契約書を入手しましょう。これは早ければ早いほど、早く治験薬搬入の手続きを始めることが出来ますので、もし契約書がまだ出来ていない場合は、急ぎましょう。
IRB後には、 IRBの 会議の記録の概要が公表されます。公表される前に、IRB事務局に依頼して内容をチェックさせてもらいましょう。公表できない事柄、公開できない知的財産権に関する情報等が含まれていないかを確認するためです。