【会則&内規】
春日井自然友の会会則
(名称及び所在)
第1条 本会は、春日井自然友の会と称し、所在地は庶務・会計宅に置く。
(目的)
第2条 本会は、自然を愛好し、探求し、保護することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 自然観察会に関すること
(2) 自然調査に関すること
(3) 自然環境保全に関すること
(4) 広報に関すること
(会員)
第4条 本会は、第2条の目的に賛同し、市内在住及び在勤若しくはそれに関係ある者を持って会員とする。
(役員及び任期)
第5条 本会は、次の役員を置き、任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
(1) 役員は、会長1名、副会長2名、庶務・会計2名、会計監査2名及び理事若干名とする。
(2) 会長は、理事会で選任し総会で承認を得る。
(3) 副会長以下の役員は、会長が会員の中から推薦し、総会で同意を得る。
(役員の職務)
第6条 役員の職務は次の通りとする。
(1) 会長は、会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはこれを代理する。
(3) 庶務・会計は、活動の連絡調整、記録及び会計をつかさどる。
(4) 会計監査は、会計を監査する。
(5) 理事は、他の役員とともに本会の事業を推進する。
(会議)
第7条 会議は、総会、理事会、幹事会とする。
(1) 総会は年1回開催する。なお、必要に応じて臨時の総会を開くことができる。
(2) 理事会は、会長以下役員全員で構成し、会の主要事項を審議する。
(3) 幹事会は会長、副会長、庶務・会計、及び各部の部長で構成し活動の立案・調整をする。
(専門部)
第8条 第3条の事業を遂行するため次の専門部を置き、役員はそれぞれの部会に所属する。なお、部長は理事の中から会長が委嘱する。また、会員は希望によって各部に所属することができる。
(1) 自然環境保全部
(2) 自然調査部
(3) 広報部
(顧問)
第9条 本会に顧問をおくことができる。
2顧問は、理事会の推挙により総会の承認を得る。
(会計年度及び運営費)
第10条 会計年度は、毎月4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2運営費は、年会費及びその他の収入とする。
(年会費)
第11条 年会費は1人1000円とする。但し、同一世帯に2人以上の会員がいる場合は、2人目から500円とする。
(会則の改正)
第12条 会則の改正、理事会の議決を経て、総会で承認を受けなければならない。
春日井自然友の会 内規
(観察会参加の取り消しに関して)
(1) バスでの観察会に参加申込みをし、開催日の7日前(開催日を含まず)以降に参加取り消しをした場合は、欠席負担金として日帰りの観察会は1,500円、宿泊を伴う観察会では3,000円を収めなければならない。
(2)現地集合の観察会の場合は(1)の限りではない。
(年会費に関して)
(1) 年会費は、年度始めの、早い時期に納入しなければならない。
(2) 途中退会者への会費は返却しない
(3) 中途入会者は、年会費を納めなければならない。