(名称・事務局)
第一条 本会は,教育目標・評価学会と称し,事務局を理事会の指定する場所におく。
(目的)
第二条 本会は学力が子ども・成人の人間的な発達の基礎になるとの立場に立ち,教育目標・評価の研究の促進と交流をはかることを目的とする。
(事業)
第三条 本会は,次の事業を行なう。
① 研究会の開催
② 研究誌の発行
③ 研究成果にもとづく図書の刊行
④ その他,会の目的遂行に必要な事項
①,②の細部については別に定める。
(会員)
第四条 本会の目的に賛同する者は,会員一名の推薦にもとづいて,会員になることができる。入会時に入会金1000円を納入する。
(会員の権利義務)
第五条 会員は,次に述べる権利義務をもつ。
① 会員は,思想・信条の自由,研究方法の自由を尊重しあわねばならない。
② 会員は,総会に出席して意見を述べ議決に参加することができる。なお理事会に対し,予め書面をもって議案に対する賛否を表明した者は,総会に出席したものとみなす。
③ 会員は,会費納入の義務を負う。会費を二年以上滞納した者は,除籍される。
(総会)
第六条 本会の最高意志決定機関は,総会である。総会の議案は,予め会員に知らされなければならない。
総会は次の時開催される。
① 定期,年一回
② 臨時,理事会の決定にもとづく。
①,②は理事会がこれを召集する。
(役員)
第七条 本会に次の役員をおく。
代表理事(3名以内)
理 事 16名以上24名以下
(代表理事を含む)
会計監査 2名
2.理事16名の選出は会員による無記名投票選挙によるものとする。
3.選挙で選出された理事は、理事会を組織する。
4.代表理事は、理事会で互選で選出する。
5.理事会は、8名以内の会員を理事候補として推薦することができる。
6.推薦による理事候補は総会において承認されなければならない。
7.会計監査は理事会からの推薦により選出し、総会において承認されなければならない。
8.役員の任期は3年とし,再任を妨げない。
9.役員選出方法にかかわる詳細については,理事会の定める役員選出細則によることとする。
(役員の任務)
第八条 代表理事は,本会を代表し,会務を総理する。
2.理事は,理事会を組織し,本会の事業の推進と管理運営にあたる。
3.理事会は,理事の中から常務理事一名を選出し,常務理事に理事会の業務を委託することができる。
4.理事会は,理事を含む会員の中から編集委員を選出して,研究誌の編集を委託する。編集規程については,理事会がこれを定める。なお投稿原稿については,審査を行なうことを原則とする。
5.会計監査は,会計を監査し,総会に報告する。
(研究委員会,支部)
第九条 理事会は必要に応じて研究委員会を設けることができる。研究結果は,研究集会,研究誌等を通じて会員に報告されなければならない。
2.会員は理事会の承認を経て,本会の支部を設けることができる。
(会計)
第十条 本会の経費は,会費,寄付金,印税その他の収入をもって賄う。
2.理事会は,予算を編成し,総会の承認を受けなければならない。
3.理事会は,決算について総会の承認を受けなければならない。
4.本会の会計年度は,定期総会から定期総会までとする。
5.本会の会費は,年額5000円とする。
(事務局)
第十一条 本会に事務局をおき,会の事務を処理する。
2.事務局長の業務は,常務理事が行なう。
3.事務局は,事務局長一名,幹事若干名で構成する。
4.幹事は,会員のなかから,理事会が選出する。
(会則改正)
第十二条 本会則の改正は,総会において三分の二以上の支持を得てなされる。
付則1.本会則は,1990年8月6日より発効する。
1990年8月6日
1994年10月9日改正
2022年12月4日改正