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京都からの証言:FREEの実像

A-n-I/31-7

1 はじめに

「「東大自治会全学連脱退事件」の真実①:X氏のインタビュー(A-n-I/31-6)」がSNSで拡散されたようで、ある方からメッセージが届きました。私たちはこれまで「FREE 高等教育無償化プロジェクト」について首都圏で活動していた関係者の証言を紹介しました(A-n-I/31-5)。メッセージはそれに対して京都の大学関係者からの証言です。送信者は顕名で実在の人物である確認が取れています。今回はひとまず、メッセージを紹介させていただきます(ご本人に確認した上で一部内容を伏せています)。

X(Twitter)にて、「さざなみ」というユーザー名のアカウントが蒲生様のサイトをシェアしておられたことをきっかけとして、同サイト上に掲載されたいくつかのレポートを拝読いたしました。とりわけ、「FREE」の活動に関する「QQ」さんへのインタビューは、私も2020年から2022年まで京都の「FREE」組織で活動していたことから、興味深く拝読いたしました。

「QQ」さんのインタビューでは、「FREE」は東京の学生運動であるとされておりましたが、実際には、京都や熊本にも系列組織が存在しておりました。もっとも、日常的な活動は東京、京都、熊本で相互に独立して行われており、組織間の連絡はほとんどなかったのが実際でしたので、「FREE」が東京の運動であったという印象を、東京の組織の中におられた「QQ」さんが持たれたとしても不思議ではありません。また、運動の社会的インパクトという点で、東京の組織が抜きんでていたことも否めません。それでも事実として、京都や熊本にも「FREE」の名を冠した運動が存在していたということをお伝えいたします(既知の事実であれば恐縮です)。

蒲生様は「FREE」を共産党系の運動と見ておられますが、これは概ね事実であったと思います。実際、京都の組織には共産党や民青の籍をもつメンバーが多数在籍していました。また、京都においては、「FREE」内の党籍をもつメンバーと、府委員会青年学生部の職員が情報を共有する会議が隔月程度の頻度でもたれていました。ただし、「FREE」は「設立宣言」(事実上の規約)において特定政党を支持しないことを明言しており、実際の運営においてもこの原則は堅持されていたと思います。具体的には、「FREE」の活動方針の決定に直接党が関与したことはありませんし、「FREE」から民青や党へのリクルートが行われていたわけでもありません。政治家の方を招く企画や、議会陳情の際には、努めてすべての会派に声をかけるようにもしていました(実際、「FREE」が主催した企画には、共産党所属の政治家の方だけでなく、維新の会や民主党系の方も参加されています)。

以上、蒲生様において既知の事実であれば恐縮ですが、かつて「FREE」で活動していた者として、追加的な情報をいくつか提供させていただきました。なお、以上の内容につき、公開を検討される場合は、事前に別途ご相談ください。

末筆ではありますが、「QQ」さんへのインタビューを通じ、「FREE」について、批判的な視点からの記録を残していただいたことに感謝申し上げます。蒲生様の今後のご研究の発展を祈念いたしております。

お願い・2021年4月19日に「文部科学省に届いた『苦情・要望』についての調査」のレポートをアップロードして以降、SNS上で私への誹謗中傷を含む投稿が、複数回、複数アカウントによってなされました。・その中から悪質なものに関して、不法行為としての名誉毀損が成立しており私に対して大きな損害が発生していることが考えられましたので刑事・民事の両面から法的措置を取るため、発信者情報開示の仮処分申請を東京地裁に行いました。債権者面接及びTwitter社代理人を交えた双方審尋が行われ、2021年6月9日、仮処分命令が発令いたしました。・これに伴い2021年6月17日、Twitter社より当該アカウントのIPアドレスが開示され、プロバイダへの消去禁止仮処分及び発信者情報開示請求訴訟を提起するため、サイバーアーツ法律事務所 田中一哉弁護士に対して委任契約を結びました。・今後はプロバイダとの間での発信者情報開示訴訟となり、契約者の情報が開示されて以降、刑事告訴及び民事訴訟を準備いたします。
・ただし、情報開示訴訟となりますと費用的時間的コストがさらにかかり、損害賠償請求の金額もより高額になってまいります。・不法行為の事実関係を争うかどうかは別にしても、誹謗中傷をされた方も債務が膨大になる危険が高まります。
・以上のことより、私への誹謗中傷に御心お当たりのある方は早急に代理人、サイバーアーツ法律事務所 田中一哉弁護士(連絡先ウェブサイト)にお申し出いただきますようお願い申し上げます・双方で事実関係を確認できましたら、示談も含めて法的措置のあり方を改めて検討いたします。
SNS投稿の引用方法について *以下、TwitterについてはXと読み替えます・公開中のレポートについてSNSの投稿を引用する際、以下の基準で行います。・Twitterの場合は埋め込み機能を用いての引用を認めています。(参考:Twitterサービス利用規約・ただし、レポートはPDF形式が基本のため、この機能を用いることができません。・Twitter社はTwitterフェアユースポリシーを公表していますがこれは米国内でのルールあり,我が国においては著作権法の権利制限規定で公正な慣行による引用(32条)が認められています
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。(出典:e-Gov 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
・このことからTwitterの投稿引用に関しては、公正な慣行に合致する方法であれば著作者に無断での引用が可能だと考えられます。・論文等で引用を行うための「公正な慣行」=「一般的な慣行」ではURLの記載は必要だと思われます。(参考)editage 「ソーシャルメディアからの情報を学術論文に引用する方法」・ただし、今回の調査については、大学生のアカウント等、未成年のものが対象となる可能性が考えられ、また、内容も論争的なものを含むことから、(場合によりますが)不必要にアカウントを人目に晒すことは本意ではありません。
・そこでTwitterに関しては「アイコン」「名前」「スクリーンネーム」及び「添付画像」について隠し、さらにURLについては場合によって検索避けのため画像での貼り付けとして、対象アカウントの保護と引用慣行の徹底を行おうと思います。・例外として、すでに削除されたものでアカウント所有者に危害が生じないと判断できる場合、あるいは研究の都合上、「名前」等を明記したほうが適切だと判断した場合は一般的な引用の慣行に従うこととします。・政治家等の公職者、メディア等の企業体等の公共性が高いと思われるアカウントについては一般的な引用の刊行に従うこととします。・ご自身のアカウント/投稿の引用方法について問題がある場合、当ウェブサイトの「お問い合わせ」からご連絡ください。

2024年6月2日  公開

6月3日 誤字修正

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