住所変更

破産者が住所を変更する場合、裁判所の許可が必要となります。

申立代理人が許可申請を行うこととなりますが、許可に先立ち、管財人の同意を要します。

通常は、申立代理人の起案した許可申請書に同意欄を設け、管財人が記名・押印します。

住所変更後の住民票の提出は、許可申請の事前・事後のいずれもありえますが、申立代理人が提出を忘れないように促しておきましょう。

特に、不動産の任意売却を行う場合、登記申請時に破産者の住所変更登記が必要となります。

不動産登記用の管財人証明にも変更後の住所を記載することと成りますので、裁判所と管財人が住民票を確認できることが不可欠だからです。