e.郵便回送嘱託書の発送

債権者宛の開始決定通知と同様、管財人事務所が郵便回送嘱託書の発送を代行します。

開始時に受け取った裁判所の封筒のうち、窓付封筒を利用します。

封筒に既に回送嘱託書が入っています。

破産者の氏名・住所などの表記や事件番号が開始決定と同一か、郵便局の支店が申立書添付の「管財補充報告書」と同じかを確認して封緘します。

封筒には「料金別納」と印刷されていますが、切手を貼るのを忘れないようにします。

投函は、裁判所内郵便局である必要はありません。