a.開始決定の受領
開始決定後に、裁判所書記官室で開始決定を受け取ります。
開始決定は通常午後5時ですので、翌日の以降に受け取るのが普通です。
事務所の態勢にもよりますが、事務員が受領するのが一般的です。
事件ごとに封筒にまとめられた一式が、かごに入れられて一般管財のカウンター(5階の奥から2番目です)においてあります。
ゴムバンドで受書がいっしょにとめられていますので、これに記名・押印し、提出用のレターケースに投函します。
一式を持ち帰って、開始決定の送付などの作業を行います。
特に書記官に声をかける必要はありません。
一式に入っている書類は、「運用と書式」92ページで確認してください。
持ち帰ったら、開始決定に誤記がないか(破産者の氏名・住所、管財人の氏名・事務所住所、期日等)に誤記がないか確認します。
なお、現在、氏名にフォントにない外字で用いられている場合も、開始決定等は類似の文字で表記されています。この点は気にする必要はありません。