c.債権者集会当日

第2別館(旧弁護士会館)の4階で開催されます。

4階階段左手の部屋が受付です。

扉を入って左側のテーブルが債権者の受付、右側のテーブルが破産者、管財人の受付です。

右側のテーブルで、破産者名と管財人の氏名を告げて、受付を済ませます。

1階のエレベーター前に当日債権者集会が開催される事件一覧表が掲載されています。

できれば、そこで整理番号を確認しておくと、スムーズに受付を済ませることができます。

また、管財人の受付は、階段上がってすぐの廊下で裁判所職員が行っていることもあります。

このときは、管財人の氏名だけを告げれば受付完了です。

受付が完了したら、階段右手の待機部屋で順番を待ちます。

破産者・管財人がそろった順に債権者集会が実施されます。

また、現在試行中の集団債権者集会は、提示にそろっていない場合は対象となりません。

開催時間間際は受付も混雑します。

ですので、時間には少し余裕をもって到着するようにします。

待機部屋では少し時間がありますので、破産者・申立代理人が到着したら、転送郵便物を引渡したり、簡単に経過を報告しておいてもいいでしょう。

順番が来たら、マイクで破産者名で呼び出されます。

指定された債権者集会室に入ります。

通常は、待機部屋の隣にある第4債権者集会室において、1室に3ブースのいわゆるスリートップ方式での債権者集会となります。

マイクで呼び出されてもすぐには集会となりません。

債権者集会室にも後向きに並べられた椅子がありますので、そこで順番を待ちます。

順番が来たら書記官が破産者名を呼び上げますので、指定されたブースに移動します。

テーブルの奥、向かって右手が裁判官席で、管財人はその隣に着席します。

まず、裁判官から、出頭者が確認されます。

破産債権者が出席していなければ、管財人からの報告は簡略化されます。

裁判官から、報告は提出されている書面のとおりですね、免責については○○という意見ですね、と投げかけられます。

特に補足すべきことがなければ、はい、と応えておけばよいでしょう。

免責意見書は提出したものの、破産者の協力を促すために免責意見を述べるのは先の集会期日にしたい場合は、その旨を伝えるようにします。

このようにした場合、先の集会期日で意見を述べることを忘れないようにします。

集会で裁判所の許可を得て財産を財団から放棄することもできます。

事前に財産状況報告書に記載しておくことが必要です。

集会で放棄予定の財産がある場合、裁判官から確認がありますので、これに応答します。

裁判官は口頭で放棄許可をなし、調書にその旨が記載されます。

配当事案で債権調査を実施する場合も、裁判官から、事前に提出された債権者表のとおりですね、と問われますので、はい、と応えておきます。

今回の集会で事件が異時廃止となる場合は、その場で裁判官から異時廃止決定と報酬決定を受け取ります。

本庁では、管財人は免責決定は受け取らない運用となっています。

集会が続行となる場合は、その場で次回期日を決めます。

どのくらい先に次回期日を入れればよいか、事前に考えておきます。

あと少しで換価が終了する見込みであれば、換価完了後に次回期日を入れるようにします。

3か月以上換価に時間がかかるようであれば、適宜の時期に次回期日を入れます。

破産者も債権者集会に出頭することが原則です。

しかし、破産者の換価等への協力が必要なく、免責意見も既に述べている場合は、次回以降の出頭を免除してもいいでしょう。

この場合は、集会期日において裁判官にその旨を伝えます。

通常の債権者集会の期日は、月曜日か木曜日の午後3時、午後3時30分、午後4時のいずれかです。

配当後の任務終了報告集会(任了集会)は、通常、午後4時30分に指定されます。

任了集会は、誰も出席しないのが通例です。

管財人も事務所に待機し、もし破産債権者が出頭した場合に裁判所に駆けつけられる体勢を整えておけば足ります。

破産債権者が出席している場合は、丁寧に債権者集会が進行します。

裁判官から最初に破産者本人からの挨拶を促されることもあります。

管財人は、準備していた資料を配付し、開始決定後の経緯と財産の換価状況、配当の見込みを説明します。

説明は要領よくポイントを押さえ、手短に行います。

裁判官から破産債権者に質問等がないか聞かれます。

破産債権者からの質問があれば、簡潔に回答します。

議論になってしまう場合や、手持ちの資料だけでは正確な回答ができない場合は、事務所から改めて連絡すると適宜切り上げたほうがいい場合もあるでしょう。

なお、債権者集会を進行する裁判官はランダムに決められており、事件の担当裁判官とは限りません。

債権者集会の場で事件の内容について裁判官と相談したりすることは期待できません。

破産債権者が多数出席している場合は、スリートップ方式ではなく、第3債権者集会室など別の集会室で債権者集会が実施される場合もあります。

この場合も、書記官の誘導にしたがって移動します。

出席者多数の事件は、破産債権者の関心も高いといえますので、管財人からの報告も丁寧に行います。

現在、本庁で実施されている集団債権者集会は、複数の事件について集団的に債権者集会を行うものです。

当該集会で異時廃止となる事案で、破産債権者が出頭しておらず、出頭した当事者に反対がない場合が対象とされています。

第5債権者集会室に移動し、横並びの椅子に、申立代理人、破産者、管財人の順に並んで座ります。

基本的に裁判官が集会を進行しますが、免責意見については、管財人から直接隣にいる破産者に説諭することを促されることもあります。

集会が終了したら、異時廃止決定と報酬決定を受け取ります。