c.開始通知の発送(公租公課庁)

債権者宛の通知と同じく、管財人事務所が発送を代行します。

公租公課庁は、宛名シールにはなく、発送を忘れがちですので、気をつける必要があります。

債権者一覧表(滞納公租公課一覧表)に記載された公租公課庁には、必ず送付します。

また、被課税公租公課一覧表や税務申告書をチェックして、発送すべき公租公課庁に漏れがないか確認します。

もっとも、個人の場合、その後も経済生活を営むわけですから、滞納していない公租公課庁に送付しないよう気をつけます。

間違って送ってしまうと、納期限が繰り上げされてしまい、破産者が無用な不利益を受けることがあります。

裁判所の封筒に切手貼付してからポストに投函することを忘れないようにします。

投函は、裁判所内郵便局である必要はありません。