c.申立代理人との引継日等調整
電話での調整
記録閲覧後、書記官から申立代理人(申立関与司法書士)に、管財人候補者が決まったことを伝え、引継ぎのための連絡を促す電話があります。
ですので、通常は申立代理人から管財人候補者への電話連絡を待ちます。
ただ、2,3日たっても申立代理人からの連絡がない場合は、管財人候補者から電話した方がいいでしょう。
申立代理人とは、事件の引継ぎについて調整を行います。
調整内容
具体的には、
1.引継日
2.申立書副本の引継ぎ方法
3.原本類の引継ぎ方法
4.予納金の引継ぎ方法
を決めます。
引継場所・出席者
引継ぎは、管財人の事務所で行います。
申立人(破産者)と申立代理人が同席します。
したがって、引継日の調整時には、破産者の出席を確保できるように依頼します。
申立書副本、原本類の引継ぎ
副本は、申立代理人から直送を受けます。
裁判所から受け取ることはありません。
引継日にスムーズに事件を引き継ぐためには、引継時までに記録を精査しておくことが重要です。
ですので、副本は、早めに持参または郵送してもらうよう、お願いしておきます。
副本は早めに送付を受け、原本類は引継日に引き継ぐことが多いようです。
なお、副本と一緒に申立書データと開始決定通知に用いるための宛名シールの送付を受けることになっていますが、申立代理人が失念されていることもあります。
失礼とならないように気をつけながら、確認をしておきましょう。
予納金の引継ぎ
予納金は、引継日に現金を持参してもらうか、管財人口座作成後(開始決定後になります)に振り込んでもらうかのどちらかを選択します。
引継ぎの時期
引継日を開始決定前にするか、開始決定後にするかですが、本来、管財事件の引継は開始決定前になされるのが原則です。
しかし、個人の破産者の場合、自由財産拡張の判断の基礎資料として、開始決定後に記帳された通帳によって開始時の預金残高確認する必要があります。
ですので、特に問題のない事件で、通帳原本でこれを確認するのであれば、申立代理人(または破産者本人)が記帳したものを持参できるよう、開始決定後数日を経過した時点とするのがよいでしょう。
何らかの急ぐ事情がある場合や、信頼できる申立代理人で、記帳後にFAX送信を受けて確認する方法をとる場合、いったん通帳を預かって管財人が(または預かった通帳の一時返還を受けた破産者が)開始決定後に記帳する方法をとる場合、開始決定前に引継日を設定しても不都合は生じません。
開始決定後の引継時に通帳原本で確認するのであれば、申立代理人に開始決定後の記帳をお願いしておきます。