a.現金の管理
財団に属する現金の管理のため、開始決定後、速やかに管財人口座(高価品保管口座)を開設します。
管財人口座を開設後したら、引継予納金や財産の換価によって生じた現金は、すぐに管財人口座に入金します。
現金でまま事務所に保管し続けたり、通常業務で使用している預り金口座に入金すると、不正を疑われたり、遺漏が生じる原因となります。
したがって、このような処理は絶対にしないようにします。
ただし、不動産の任意売却における手付金については、決済までは財団の収入となることが不確定であることから、預り金口座で保管する管財人もいます。