l.申立代理人からの引継ぎ

引継場所、引継日時、出席者はこちらを参照ください。

引継時までに引継ぎを受けた記録は精査しておきます。

引継時には、破産者や申立代理人からの事情の聴取りと破産者への手続の説明が中心となります。

また、事前に引き継いでいなかった原本類の受け渡しや、場合によっては引継ぎ予納金を現金で受け取る場合もあります。

事情の聴取りは、事前に引継ぎを受けた記録上の疑問点だけでなく、記録にあらわれない点も確認します。

引継ぎ時点では、財団の管理、換価、自由財産の拡張や免責の判断に必要な範囲でポイントを絞って行えるようにします。

換価では、特に危機時期前後の財産の動きが中心となることが多いでしょう。

法人や個人事業者の場合は、従業員や許認可、継続的契約の処理がなされているかも確認しておく必要があります。

自由財産拡張の関係では、その場で開始決定後に記帳された預貯金通帳等を確認し、拡張に問題がないと判断したら、その場で破産者(又は申立代理人)に通帳や保険証券、賃貸借契約書、車検証、自動車の鍵等は返してしまいましょう。

自動車を拡張する場合は、管財人が以後の運行供用者責任を負わないよう、破産者から受領書を受け取っておきます。

免責観察型の場合は、家計簿のつけ方を説明し、月に1回程度の面談日を決めます。

この面談は、破産者のみの出席で足り、申立代理人に同席してもらう必要はありません。

免責観察型で予納金が分納のときは、誓約書の提出を受けます。

なお、破産債権者やその有する債権は、債権調査の時点で聞けばすみますので、あまり最初の引継時には気にする必要がないことがほとんどです。

破産者への説明は、

    • 破産手続開始決定が出たこととその意味
    • 管財人に選任されたこととその職責
    • 破産者には管財人に対する説明義務があること
    • 申立書に記載漏れがあれば、非免責債権となることの防止や財産隠匿を疑われないようにするため、早めの説明を要すること
    • 郵便物が転送され、内容を検めること
    • 引越しや長期の旅行に行く場合は、裁判所の許可を要すること

などとなります。

転送郵便物の受渡し方法も、このときにつめておきます。