c.財団債権の弁済

公租公課などの財団債権を弁済する場合、管財人口座から出金し、弁済を行うことが通常です。

出金するにあたって、裁判所の許可などは必要ありません。

少額の場合は、経費と同じように管財人が立て替え、最後に精算することも可能です。