a.債権届出書綴りの受領

債権届出期間満了の3日後の午後以降に、第6民事部の一般管財係(第2別館5階の奥から2つめの島)に赴き、担当書記官に声を掛けて債権届出書綴りを受け取って来ます。

本庁では、債権届出書は正本1通しか提出を求めていません。

ですので、絶対に紛失しないように注意しましょう。

債権届出書綴りには、破産債権者から提出された破産債権届と優先的破産債権の交付要求が、それぞれ提出順に綴じられています。

担当書記官が表紙とともに紐綴じしてくれている場合が多いですが、表紙と順番に並べた債権届出書の束、綴じ紐の状態で手渡される場合もあります。

この場合、散逸しないようにすぐに綴じ紐で表紙とともに綴じてしまいましょう。

破産債権者が送付に用いた封筒も、一緒に綴じてしまいます。

受領後、債権届出書の右下にある裁判所受付番号に一連の番号を振ります。

一般破産債権は1から、優先的破産債権は101から始まる番号を振るのが一般的です。