b.不動産(共有持分)の放棄
財団に属する財産が換価できないなどの理由で財団から放棄する場合、100万円を超える価値のある財産であれば、裁判所の許可を得る必要があります。
許可の方式としては、
- 業務要点報告書に放棄すべき財産を記載しておき、債権者集会で裁判所の口頭の許可を得る方法
- 許可申請書を提出して許可書を得る方法
の2通りがあります。
もっとも、不動産(又は共有持分)を放棄する場合は、許可申請書を提出するようにします。
なお、不動産の放棄に先だって別除権者に通知すべきとされています(「運用と書式」138頁)。
法律上の規定は法人の場合だけですが、個人の管財事件でも同様に通知した方がいいでしょう。