b.転送郵便物

開始決定後、破産者宛の転送郵便物が管財人事務所に転送されてきます。

転送の都度開封し、内容を確認します。

新たな債権者や漏れている財産がないかが確認のポイントです。

破産者が法人の場合は、事件終結時に他の記録とともに処分することとなります。

破産者が個人の場合、管財業務に必要なもの以外は破産者に返還します。

返還の方法は、

    • 破産者が事務所に取りに来る
    • 申立代理人にある程度まとめて引き継ぐ
    • 債権者集会の際にまとめて破産者に渡す
    • 切手を預かっておき、適宜破産者宛に郵送する

などの方法が考えられます。

破産者宛に郵送する場合は、管財人事務所への転送を防ぐため、封筒に、「破産管財人からの郵便物のため、転送不要」と朱筆するか、同居の親族を宛先として郵送します。

預かった切手は、事件の収支に組み込む必要はありません。

しかし、事件終結時に余った切手を返還することを忘れないようにしましょう。

いずれの方法をとる場合も、急ぎの郵便物がある場合(特に、社会保険の任意継続は締切が切迫していることが多いです。)、破産者に連絡を取り、受け取りを促す必要があるでしょう。

なお、転送郵便物は郵便局である程度たまった段階でなされるため、本来到着しているべき時期から少し時間をおいて管財人事務所に届くことが多いようです。

破産者に対しては、引継時に上記のような事情を説明し、返還方法を詰めておく必要があります。

特に年賀状は、転送時期が管財人事務所も年末年始の休暇と重なるため、返還が遅れてしまうことも十分に説明しておきましょう。