a.業務要点報告書の提出

業務要点報告書の提出は、債権者集会の1週間前を厳守します。

提出はFAXで足ります。

提出する書類は、

    • 財産状況報告書
    • 財産目録
    • 収支計算書
    • 管財人口座の写し
    • 免責に関する意見書(個人の場合)

の5点(法人の場合は4点)です。

ただし、個人の場合も、免責に関する意見書は1回しか提出しませんので、4点となることもあります。

記載要領は、「運用と書式」の102頁以下を参照してください。

業務要点報告書ひな形の別紙(「運用と書式」433頁以下)は詳細な記載がなされています。

しかし、ここまで詳しく書く必要はありません。

開始時に裁判所からポイントして指示されたことがあればそれに対する応答や、残務があればその現状、財産目録や収支計算書では伝わらない換価状況、管財人として苦労したことや工夫した点などを記載すれば足ります。

管財人口座の写しは、提出の直前に記帳し、財産目録や収支計算書に反映させます。

写しは、表紙、見返し部分と、1頁目から記帳されている最終頁までを提出します。

財産目録の回収額欄と収支計算書の収入の部欄、収支計算書の通帳残高欄と管財人口座の残高に齟齬がないか確認します。

収支計算書の収入の部は、入金順に記載していきます。

支出の部ですが、初めての管財の規模の寺家であれば、事務費は全て管財人が立て替えておき、最終段階で精算することが多いでしょう。

この場合に、あまり詳細に支出の部を各必要はありません。

「事務費(立替)」としてまとめてしまっても不都合ないといえます。

口座開設にあたって少額の入金を管財人が立て替えた場合の収支計算書の記載方法ですが、両建て(収入の部、支出の部のいずれにも記載する)で記載しても、全く記載しなくてもどちらでもいいでしょう。