a.交付要求の受領

大阪地裁本庁では、公租公課(税金・社会保険料など)についての課税庁(税務署、府税事務所、市税事務所、市役所、年金事務所など)からの交付要求のうち、財団債権についての交付要求は管財人事務所へ直送され、優先的破産債権についての交付要求は裁判所に送付されることになっています。

しかし、神戸地裁などの他庁では、優先的破産債権についての交付要求も管財人事務所に直送されることになっています。

このため、大阪地裁管内以外の課税庁から、優先的破産債権についての交付要求が管財人事務所に到着することがあります。

調査型で既に債権届出書綴りを受け取っている場合は、そのまま綴ってしまえばいいのですが、これ以外の場合は、裁判所に届けます。

交付要求とともに副本が送付されてくる課税庁もあります。

同封されている場合は、受領書となるものですので、押印の上、返送します。

同封されていなくとも、特に送付を求める必要はありません。

また、破産者本人宛の交付要求通知書については、交付要求とともに(または同時に)管財人事務所に直送される課税庁もあれば、破産者の住所宛に送付されたものが転送郵便物として管財人事務所に届く場合もあります。

送付されない場合もあります。

交付要求通知書は管財手続上必要となるものではありませんので、本来通知書を受け取るべき破産者に渡してしまってもいいですし、破産者において必要となることは原則ありませんので、管財人が保管し続けてもいいでしょう。