i.管財人口座の開設

開始決定受領後、速やかに高価品保管口座(管財人口座)を開設します。

開設する金融機関は、弁護士業務で使用する預り金口座と同じところなど、事務所の最寄りで事務局の便宜なところに定めるとよいでしょう。

管財人口座の開設に必要な書類は、金融機関ごと、支店ごとに異なります。

例えば、ある都市銀行の支店では、

    • 破産手続開始決定書
    • 管財人証明書
    • 管財人の免許証
    • 事務員の免許証
    • (法人の場合)登記事項証明書(写)
    • (個人の場合)住民票の写し(写)

を準備し、預金口座の新規開設用紙とともに窓口に提出することが必要とされています。

普通預金口座とするか決済用普通預金口座とするかは、管財人の裁量に委ねられています。

後者は、預金利息がつきませんが、金融機関破綻後も全額が保護の対象となります。

財団が1000万円を超える場合は、後者の利用も検討する必要があるでしょう。

管財人口座の名義は、「破産者○○○○破産管財人△△△△」とします(「運用と書式」92頁)。

破産者名の読み仮名は、申立書のふりがな欄や従前の通帳のふりがなで確認します。

キャッシュカードを作成することも可能ですが、あまり実益はないでしょう。

なお、口座開設時に10円程度の預金を求められる銀行があります。

すでに引継予納金を受け取っている場合はこれを入金すれば足ります。

そうでない場合は、管財人が立て替えておいて、最終的に精算します。

この場合の収支計算書の書き方については、こちらを参照して下さい。

また、管財人口座開設後の現金管理の注意点は、こちらを参照してください。