d.配当通知の発送

配当許可を得たら、当初に定めたスケジュールに従って、配当通知を各破産債権者に発送します。

全額異議を出している破産債権者に対しても、配当通知を発送する必要があります。

配当通知後、裁判所に、配当通知書のサンプルを添付した配当通知到達届出書をFAXで提出します。

簡易配当進行表には、配当通知到達届出日の記載がありますが、届出書の提出をこの日まで待つ必要はありません。

逆に、この日より後に届出書を提出してしまうと、除斥期間や配当表に対する異議申立期間がすべてずれてきてしましますので、注意が必要です。

ですので、配当通知を発送したら、速やかに届出書を提出することが好ましいといえます。