b.債権者からの問い合わせ

異時廃止(または終結)後に、破産債権者から免責が出たか否かの問い合わせがなされることがあります。

多くは、会社の経理上の処理のために必要とされるようです。

大阪地裁本庁では、管財人には免責許可決定が交付されず、免責の有無を正確に知ることはできません。

ですので、免責の有無の確認が必要であれば、申立代理人に問い合わせるように案内します。

もっとも、異時廃止決定をFAXすることで足ることありますので、破産債権者にその旨を確認してみましょう。