h.管財人証明の作成

開始決定と一緒に受け取った一式に、書記官印が押印されている管財人証明用紙が数枚入っています。

これに届出印を押印し、管財人証明とします。

管財人証明は、管財人の資格証明、印鑑証明となります。

訴え提起などのときに用います。

管財人証明が不足したら、担当書記官に電話で連絡して、用紙をレターケースに入れてもらいます。

なお、不動産の任意売却に際して法務局に提出する印鑑証明は、管財人の選任日が記載された不動産登記用の管財人証明(「運用と書式」CD-ROM資料408)に管財人印を押印した上で、書記官印を押してもらいます。