a.申立書副本

申立書副本は、管財人候補者となったあと、開始決定までの間に申立代理人から受け取ります。

受取り方法は郵便、事務所への持参、レターケース経由のいずれでもかまいません。

申立代理人が失念していると思われるときは、問い合わせてみましょう。

管財事件の場合、同廃の申立てと異なり、裁判所に提出される申立書は、債権調査票や預金通帳などの疎明資料のほとんどないシンプルなものです。

そのかわり、管財人は、申立書副本と併せて疎明資料のコピーを引き継ぐことになっています。

開始決定までには、副本や管財人疎明資料のコピーを受け取り、読んでおくことが必要です。

なお、原本類の引継ぎは、破産者や申立代理人が事務所にきて事件を引き継ぐ際に行うのが一般的です。

もちろん、その時点にこだわる必要はありません。