a.配当の準備

換価が終了したら、後倒しにしていた債権調査を実施するとともに、財団債権の弁済を行い、管財人報酬決定を受けます。

後二者は、配当との関係で見ると、配当原資を確定させるためです。

どれを先にしなければならないということはなく、平行して作業を進めてもかまいません。

財団債権の弁済ですが、配当に進む場合は、全額を支払うことができますので、公租公課について減免申請を忘れないようにします。

裁判所に管財人報酬を求めるにあたっては、業務要点報告書を提出する場合と、管財手続連絡メモを送る場合とがあります。管財人報酬を求める時期や報告の内容によって使い分けています。

簡易配当の場合、債権者表を裁判所に提出し、書記官が債権者表をチェックした頃に、簡易配当進行表のひな形と参考スケジュールが記載された進行表案がFAXされてきます。

進行表案を参考にしながら、法定期間の末日や配当実施日などが祝日にかかっていないかや、現実にそのスケジュール案ですすめることに支障がないかを検討し、簡易配当進行表にそれぞれの期日を記載して、裁判所にFAXします。

なお、月末やいわゆる五十日(ごとび)は金融機関が混み合いますので、それを避けるようにスケジュールを組んだ方がいいでしょう。