収集した情報を著作権侵害にならないように利用する方法に引用や参考という方法があります。
引用
小学館の精選版 日本国語大辞典によれば、引用とは、
「自分の論のよりどころなどを補足し、説明、証明するために、他人の文章や事例または古人の言を引くこと。」
と解説されています。
また、著作権法の第32条には、
「公表された著作物は、引用して利用することができる」
と規定されています。
詰まり、レポートを作成する上で必要な情報を収集し、
著作権の侵害にならないように十分に配慮すれば、利用することが可能であるといえます。
即ち、著作権の侵害にならないように十分に配慮した利用のことを引用といいます。
【注意】著作権の侵害に配慮しない利用のことを剽窃(ひょうせつ)や盗作などといいます。
【正しい引用の方法】
①出典(著作者名や著作物名、引用箇所)を明らかにする
②引用部分を「」(括弧:カッコ、引用符ともいう)などを用いて明確にする
③引用部分は誤字脱字を含めて改変を一切しない
④引用部分はレポートの大半を占めない
⑤引用部分は必要最低限にする
⑥自分の論の拠り所やきっかけになるなど引用を行う合理性があること
【正しい引用の例】
①出典が明らか②引用部分に「」③引用部分は改変されていない④引用であることが明らか
なお、引用の出典を明示する方法には、下記のような方法があります。
①本文中に明記する;上記の例
②同じページの下の余白に脚注を付けて明示する
③同じ段落や節、章の最後に脚注を設けて明示する
④本文の最後にまとめて出典を明示する
【注意】出典の明示方法は、それぞれ、状況に応じて、適材適所で使い分けます。
【引用方法②】同じページの下の余白に脚注を付けて明示する
・引用部分に番号を付けて、同じページの下の余白部分に脚注を付けて明示する方法です。
・Wordの脚注の挿入を使います。
【引用方法③】同じ段落や節、章の最後に脚注を設けて明示する
・引用部分に番号を付けて、同じ段落や節、章の最後に脚注を付けて明示する方法です。
・Wordの脚注の挿入で、文末脚注(セクションの最後)を使います。
【引用方法④】本文の最後にまとめて出典を明示する
・引用部分に引用文を付け、本文の最後に引用という段落を別途に設けて明示する方法です。
・Wordの参考資料のリボンにある引用文献と文献目録グループを使って作成することも出来ます。
【注意】この場合は、参考文献ないし引用文献といいます。
【注意】引用と参考の違い
小学館発行のデジタル大辞泉によれば、参考とは、
「何かをしようとするときに、他人の意見や他の事例・資料などを引き合わせてみて、自分の考えを決める手がかりにすること。また、そのための材料。」
と、解説されています。
一方、
小学館の精選版 日本国語大辞典によれば、引用とは、
「自分の論のよりどころなどを補足し、説明、証明するために、他人の文章や事例または古人の言を引くこと。」
と解説されています。
とすると、
参考と引用の違いは、
原文をそのまま改変せずに利用するのが引用
原文をそのまま利用せずに、その趣旨や意味するところを利用するのが参考
といえます。
ただし、
参考の場合も、参考にした情報の出典は必ず明示します。
例えば、引用するにはあまりにも分量が多すぎて、その趣旨や意味するところを箇条書きなどにまとめて利用したい場合があります。この場合も、参考(参照)にしたことを明示した上で、その趣旨や意味するところは決して改変せずにまとめ、出典を明記します。
【注意】アイデアの利用
他人が考えた未発表のアイデアも利用に当たっては、許可を得た上で出典を明示しなければ、後で盗作などと非難され致命的なトラブルに発展します。
以上