北海道トライアスロン連合規約

北海道トライアスロン連合規約

第1章 総 則

第1条[名 称]

本会は、北海道トライアスロン連合〔外国に対しては Hokkaido Triathlon Union (略称HTU)〕という。

第2条[事務局]

本会は、その事務を処理するため事務局を置く。

第2章 目的および事業

第3条[目 的]

本会は、北海道におけるトライアスロン競技界を統括する団体として、トライアスロン競技、デュアスロン競技およびそれらの関連競技(以下、総称してトライアスロンという)の普及および振興を図り、もってトライアスロン競技者とスポーツ愛好者の心身の健全な発展に寄与することを目的とする。

第4条[事 業]

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

1. トライアスロンに関する競技の研究および指導

2. トライアスロンの普及のための組織の充実

3. トライアスロンの安全のための運営・技術・科学・医学面等の研究

4. トライアスロンの普及のための一般スポーツ愛好者への参加呼びかけ

5. トライアスロンに関する講習会の開催および指導者の育成

6. トライアスロンに関する競技会の主催、共催、主管、協賛、協力、後援、公認

7. トライアスロンに関する全国競技大会等に対する代表参加選手の選定と派遣

8. トライアスロンに関する競技規則と開催規則その他必要な規制の普及

9. トライアスロンに関する審判員の養成

10. その他本会の目的を達成するための必要な事業

第3章 資産および会計

第5条[資 産]

本会の資産は、主として次のとおりとする。

1. 会員の登録料および協賛会員の協賛金

2. 事業に伴う収入

3. 寄付金品

4. 什器備品などの有体財産

5. 資産から生ずる果実

6. その他の収入

第6条[資産の管理]

本会資産は理事会の管理下に置き、会長がこれを保管する。

第7条[資産の処分]

本会の資産は理事会の承認の下に処分する事が出来る。但し、本会の事業遂行に支障をきたす恐れのある重要な資産の処分は評議員会の承認を得なければならない。

第8条[事業計画・報告および収支予算・決算]

1. 本会の事業計画およびこれに伴う予算は理事会の議決を経て、評議員会の承認を得なければならない。

2. 本会の事業遂行の結果に関する事業報告および決算は監事の意見を付し理事会の議決を経て、評議員会の承認を得なければならない。

第9条[会計年度]

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第4章 会員および役員

第10条[会 員]

会員は本会の主旨に賛同し、細則に定める登録料を納める者とする。

第11条[役 員]

1. 本会に次の役員をおく。

会長1名 副会長若干名

理事長1名 副理事長若干名

常任理事若干名

理 事若干名(うち会長、副会長、理事長、副理事長を含む)

監 事2名

2. 本会には理事会の承認を得て名誉会長、顧問、参与を置くことが出来る。

第12条[役員の選任]

1. 会長および副会長は理事会において推挙し、評議員会の決議により選任する。

2. 会長および副会長は、就任と同時に理事となる。

3. 理事(会長および副会長を除く)は、次の各号に掲げる区分により、評議員会において承認を得る。

(1)各地域にて選任されたもの

(2)本会の適正な運営に関し、学識経験を有し、理事長の指名する者

4. 監事は、評議員会において選任する。

5. 理事長、副理事長、常任理事は、理事の互選によって定める。

第13条[理事の職務]

1. 会長は、本会の業務を総括し本会を代表する。

2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、会長が予め指名した順により、会長を代理してその職務を行なう。

3. 理事長は、理事会の決議に基づき業務を掌握し執行する。

4. 副理事長は、理事長が欠けたときはその職務を代行する。

5. 常任理事は、常任理事会を組織し、理事会の決定事項を処理する。

6. 理事は、理事会を組織し、業務を決議し執行する。

7. 理事は、評議員会に出席し、意見を述べることが出来る。

第14条[監事の職務]

監事は、本会の業務および資産に関し、次の各号に規定する業務を行なう。

(1) 本会の資産の状況の監査

(2) 理事の業務執行の監査

(3) 資産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときの理事会への報告

(4) 決算書の監査および評議員会における監査の結果報告

(5) 前3、4号の報告をするために必要があるときの理事会の招集

第15条[役員の任期]

1. 役員の任期は2年とし再任を妨げない。

2. 欠員が生じた、または増員の結果選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3. 役員はその任期満了後も後任者が就任するまでその職務を行なう。

第16条[役員の解任]

理事会は、役員に次の各号の一つに該当する事由があるときは、出席理事の4分の3以上の議決と評議員会の承認を得て役員を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の執行にたえられないと認められるとき。

(2) 著しく職務上の義務に違反し、又は役員たるにふさわしくない言動が認められるとき。

第17条[評議員]

1.本会には、24名の評議員を置く。

2.評議員は地域ごとに選任され、会長がこれを委嘱する。

3.評議員には、第15条および第16条の規定を準用する。

第18条[事務局長]

1. 事務局には事務局長を置く。

2. 事務局長は理事会で推薦、選任され一般業務の処理を行なう。

第5章 会 議

第19条[理事会]

1. 理事会は原則として毎年2回理事長が招集する。但し、理事長が必要と認めたとき又は理事の3分の2以上から開催の目的を示して開催要求があったときは、臨時理事会を招集する。

第20条[理事会定足数等]

1. 理事会の定足数は理事の2分の1以上とする。但し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席とみなし、代理出席を認めない。

2. 理事会の議決数は、原則として出席理事の過半数とし、可否同数のときは議長の決するところによる。

第21条[評議員会]

1. 評議員会は年1回会計年度終了後に会長が招集する。

2. 臨時評議員会は理事、監事が必要と認めたとき又は、会員の10分の3以上から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、臨時評議員会を招集しなければならない。

3. 評議員会の議長は会長とする。

4. 評議員会は次に掲げる事項について議決する。

(1) 理事の承認および解任

(2) 監事の選任および解任

(3) 事業計画および事業報告の承認

(4) 予算および決算の承認

(5) 本規約の変更および改廃

第22条[評議員会定足数等]

1.評議員会の定足数は評議委員の5分の1以上とする。但し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席とみなし、代理出席を認めない。

2.評議員会の議決数は、原則として出席会員の過半数とし、可否同数のときは議長の決するところによる。

第6章 専門委員会

第23条[専門委員会の設置]

1. 本会の事業遂行のため必要があるときは、理事会の決議に基づき専門委員会を置くことができる。

2. 専門委員会は、理事長がこれを統括する。

3. 前項の規定による専門委員会の運営に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める細則による。

第7章 加 盟

第24条[登録及び加盟]

1. 登録は本会の主旨に賛同し、細則に定めた登録料を納める者とする。

2. 次に掲げる団体で本会の主旨に賛同するものは、理事会の承認を得て加盟団体となることができる。

3. 本会の加盟団体は北海道内の各地域を代表するトライアスロン競技団体とする。

第25条[除 退]

1. 本会の目的を逸脱し本会の信用を著しく毀損する行為があったときは、理事会において出席理事の過半数の議決により会員の除名をすることができる。

2. 本会の加盟団体として不適当と認められるにいたったときは、理事現在数の3分の2以上の同意を得て、これを脱退させることができる。

3. 年会費を滞納した場合は自動的に退会となる。

第26条[交付金]

各地域団体には地域加盟会員の本会登録人数により、細則に定める交付金が支給される。

第7章 補 則

第27条[残余資産の処分]

本会の解散にともなう残余資産は、理事の4分の3以上の承認を得て、本会の目的を有する公益法人に寄付するものとする。

第28条[書類および帳簿の備付等]

本会の事務局に、次の書類および帳簿を備えなければならない。但し、他の法令によりそれらに代わる書類および帳簿を備えたときは、この限りではない。

(1) 規約

(2) 役員の名簿

(3) 資産台帳および負債台帳

(4) 収入支出に関する帳簿および証拠書類

(5) 理事会および評議員会の議事に関する書類

(6) 官公庁往復書類

(7) その他必要な書類および帳簿

第29条[細 則]

この規約についての細則はすべて理事会の議決を経て別に定める。

付 則

設立年月日

北海道トライアスロン協会設立 1989年(平成元年)4月 2日

北海道トライアスロン連合に改称 1995年(平成7年)3月19日

代表者名

会 長 堀井 学 〒059-0012 登別市中央町2丁目17-18

会の所在地 〒069-0824 江別市東野幌本町13番地の3 荻野 智滿方

会計担当 〒004-0022 札幌市厚別区厚別南6丁目15-17 青木哲也

この規約は、2000年(平成12年)4月29日改正

この規約は、2001年(平成16年)2月15日改正

この規約は、2008年(平成20年)11月29日改正

この規約は、2009年(平成21年)5月16日改正

この規約は、2010年(平成22年)5月15日改正

この規約は、2012年(平成24年)6月23日改正

この規約は、2013年(平成25年)5月26日改正

この規約は、2015年(平成27年)5月10日改正

この規約は、2017年(平成29年)11月4日改正