北海道トライアスロン連合細則

北海道トライアスロン連合(HTU)細則

第1章 総則

第1条(目的)

北海道トライアスロン連合規約(以下、本規約という)第28条に基づき、本会の組織運営に関する細部を規定する。

第2章 組織

第2条(加盟団体)

本規約第23条に定める加盟団体は、北海道内各地区のトライアスロン競技団体およびその統括地域内における市郡区の競技団体およびクラブ並びに愛好者をもって構成する。

第3条(地域トライアスロン競技団体)

1.北海道内各地区のトライアスロン競技団体により構成される地域トライアスロン競技団体(以下、地域団体という)の区分は、【別紙1】に掲げる6団体とする。

2.地域団体は、その地域におけるトライアスロン競技の普及および振興をはかるとともにその地域における定数までの理事候補者・評議員候補を推薦するほか、地域内の加盟団体の共通事項に関し連絡協調を図るものとする。

第3章 役員・委員および会議

第4条(役員の資格)

本会および地域団体の役員は、登録会員でなければならない。ただし、それぞれの理事会が認めた場合はこの限りではない。

第5条(理事)

1.本規約第12条に定める地域団体の推薦理事候補者の定数は【別紙1】の通りとする。

2.地域団体は、改選年の評議員会2ヶ月前までに、推薦理事候補者の氏名、住所を提出しなければならない。

第6条(評議員)

1.本規約第17条に定める地域団体の推薦する評議員数候補者数は【別紙2】の通りとする。

2.地域団体は、改選年の評議員会2か月前までに、推薦評議員候補者の氏名、住所を提出しなければならない。

第7条(顧問、参与)

1.顧問は、本会の重要事項に関し、会長に意見を述べる。

2.参与は、本会の重要事項について諮問に応じる。

第8条(専門委員会および委員)

1.本規約第22条に定める専門委員会に総務・財務、メディカル、アンチドーピング、普及、女子、技術・審判、事業・広報、指導者養成、強化、環境、国民体育大会対策の各委員会をおく。

2.委員会は委員長のほか副委員長および必要に応じた委員をおくことができる。

3.専門委員会委員長は理事会で選任し、会長がこれを委嘱する。その他の委員は、委員長の推薦に基づいて理事長が委嘱する。それぞれの専門委員会は、各専門事項に関する会務を処理する。委員長および副委員長は、理事会、評議員会に出席して所轄事項について発言することができる。

4.学識経験者を専門委員として委嘱する場合は、登録会員にかぎらない。ただし、その人員はそれぞれの委員会の3分の1を越えることはできない。

5.専門委員会の業務に関する規定を【別紙2】に掲げる。

第9条(専門委員の任期)

1.専門委員会委員長および委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2.欠員が生じた、または増員の結果委嘱された委員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

3.委員は、その任期満了後も後任者が就任するまでその職務を行う。

第10条(役員会)

会長は、本規約第21条に定める会議のほか、必要あるときは本規約第11条に定める各役員と理事との合同会議、またはそれぞれ別個の会議を開催して意見を聴することができる。

第11条(事務局)

1.事務局長は理事会、評議員会その他の会議に出席して意見をのべることができる。

2.理事は事務局長を兼任することができる。

第4章 地域団体の義務行為

第12条(提出書類)

1.地域団体は、次年度役員名(氏名、住所、役名)および次年度の予定事業を決定後、ただちに報告しなければならない。

2.その年度の事業報告および会計報告は、確定後ただちに報告しなければならない。

3.地域団体は、規約を変更したとき、および事務所の所在地を変更したとき、ならびに役員に変更があったときは、そのつど速やかに報告しなければならない。

第5章 会員

第13条(登録会員)

会員には次の2つをおく。

1.登録会員

2.賛助会員

第14条(登録会員)

1.登録会員とは原則として北海道内の地域に居住し、トライアスロンを愛好するものが登録申請を行い、会費を納めたものとする。会費は年一般5000円、高校生1000円、ジュニア00円とする。

2.登録は毎年更新するものとし、4月1日より翌年の3月31日までに登録費を添えて申し込むものとする。

3.登録会員は、同時に2つ以上の地域団体に登録することはできない。

4.登録会員は、北海道外に転居したときは、速やかに事務局へ通知しなければならない。

第15条(賛助会員)

賛助会員とは、本会の趣旨・目的に賛同し、別に定める賛助会費を納めたものをいう。

第16条(交付金)

1.本規約第25条に定める交付金は、基礎交付金として地域登録会員(JTU登録)一般1人当たり1,000円とする。

2.各地域への交付金は、第1回・7月末日、第2回・12月末日の登録会員(JTU登録)数を算定基準とし年度内に各地域に交付する。

3.主催競技大会(HTU主催・共催・主管大会を含む。)を実施する地域に対し補助金を交付する。ただし、算定基準は各地域の登録会員一般1人当たり500円とする。

4.各地域が主催するセミナー・講習会に対し補助金を交付する。ただし、算定基準は各地域の登録会員一般1人当たり500円とする。なお、競技大会の補助金と重複して交付はしない。

第17条(旅費)

本会を代表して諸会議、大会関連事業に出席する場合、日当及び旅費を支給する。

旅費規程を【別紙4】に掲げる。但し、予算の範囲内とする。

付則

この細則は2001年(平成13年)2月15日から施行する。

この細則は2004年(平成16年)4月28日に第8条(専門委員会および委員)を改正。

この細則は2004年(平成16年)5月9日に第16条(交付金)を改正。

この細則は2005年(平成17年)5月14日に第8条(専門委員会および委員)を改正。

この細則は2008年(平成20年)5月10日に理事定数の変更および評議委員会制度の廃止により改正。

この細則は2012年(平成24年)6月23日に地域団体数の変更により改正。

この細則は2017年(平成29年)11月4日に評議員会制の導入により改正。

この細則は2018年(平成30年)11月10日に地区別理事数及び学識経験者を地域理事の3分の2に改正。

この細則は2019年(令和元年)11月2日に評議員数の改正。

【別紙1】 理事に関する地域組織、定数

1.地域分け方法

北海道連合の組織を6地域(ブロック)とする。

北海道連合の組織を次ぎの6地域(ブロック)とする。

1札幌地区(札幌・石狩・後志)

2胆振・日高

3渡島・檜山

4上川・空知

5十勝・釧路・根室

6留萌・宗谷・網走

理事定数の基本となる会員数は12月末現在とし、過去2年間の平均を取る。

2.理事の定数

◆地域分け理事定数を12名とする。

6地域(ブロック)×1名を基本とし、残り定数(6)を人数割とする。

◆人数割計算法

(全道の会員数-全道の基本人数)÷6=理事1名当たりの算定基準

※全道の基本人数は地域数×10 (例 H30年度・(450.5-60)÷6=65.1 )

(各地域の会員数-地域の基本人数10)÷理事1名当たりの算定基準=各地域の理事数)

人数割り理事数は四捨五入とし、理事定数に満たない場合は欠員とする。

◆会長、副会長、学識経験者は、別枠とする。

◆学識経験者は地域理事数の3分の2を上限とする。

3.地域理事数(H29・H30年12月末会員数の平均)

地 域 人数 地域割理事 人数割理事 合計

① 札幌地区(札幌・石狩・後志) 251.5 1 4(3.71) 5

② 胆振・日高 40 1 0(0.46) 1

③ 渡島・檜山 44.5 1 1(0.53) 2

④ 上川・空知 54.5 1 1(0.68) 2

⑤ 十勝・釧路・根室 40.5 1 0(0.47) 1

⑥ 留萌・宗谷・網走 19.5 1 0(0.15) 1

合 計 450.5名 6名 6名 12名

4.理事選挙は選挙管理委員を置きHTU事務局が行う。

5.選挙方法は各地域の会員に案内を出して行う。

【別紙2】 評議員に関する地域定数

1.地域分け方法

北海道連合の評議員選出地域分けを次の6地域(ブロック)とする。

1. 札幌地区(札幌・石狩・後志)

2. 胆振・日高

3. 渡島・桧山

4. 上川・空知

5. 十勝・釧路・根室

6. 留萌・宗谷・網走

評議員定数の基本となる会員数は12月末現在とし、過去2年間の平均を取る。

2.評議員の定数

◆(6地区)×4=24名を評議員数とする。半数(12)を基本とし、残り半数(12)を人数割とする。

基本は1地区に2名 6×2=12名

◆人数割計算法

全道の会員数÷全道の人数割り数評議員数=1名当たりの算定基準

例(H20、R1年12月末会員数参照) 297.5÷12=24.8名

人数割り評議員数は四捨五入とし、評議員定数に満たない場合は欠員とする

地区別令和2・3年度評議委員数

【別紙3】専門委員会業務に関する規定

第1章 総則

第1条(目的)

この規定は北海道トライアスロン連合規約第22条に定められる専門委員会(以下「委員会」という)の業務の分掌等に関する事項について定め、業務の円滑な運営に資するものとする。

第2章 委員会業務分掌

第2条(分掌)

次に示す委員会の業務分掌は以下の通りとする。

1.総務・財務委員会

本委員会は理事会の決定に基づき、本会主催競技会、事業・行事等の企画・運営、文書、庶務、法制、式典、登録、記録、財務会計等に関すること、および専門委員会間の調整を執り行うと共に、その他、他の委員会に属さない一切のことを執り行う。

2.メディカル・アンチドーピング委員会

本委員会は、理事会の決定に基づき、競技者の健康管理および競技向上、選手強化に関する総合的な医科学サポートおよびアンチドーピングに関することを執り行う。

3.普及委員会

本委員会は、理事会の決定に基づき、トライアスロンの普及、振興に関することを執り行う。

4.女子委員会

本委員会は、理事会の決定に基づき、女子競技者の拡大、普及と競技力向上についての方策を執り行う。

5.技術・審判委員会

本委員会は、理事会の決定に基づき、競技の運営・競技規則の研究、および審判講習研修会等を執り行う。さらに、主催・関連大会での審判業務を管轄する。また、総合技術の向上のための調査研究を執り行う。

6.事業・広報委員会

本委員会は、理事会の決定に基づき、トライアスロンの広報およびホームページの管理運営に関することを執り行う

7.指導者養成委員会

本委員会は、理事会の決定に基づき、指導者育成のための講習会、研修会の実施に関する事項を執り行う

8.強化委員会

本委員会は、理事会の決定に基づき、強化に関することを執り行う。

9.環境委員会

本委員会は、理事会の決定に基づき、各事業における環境に関することを執り行う。

10.国民体育大会対策委員会

本委員会は、理事会の決定に基づき、国民体育大会対策に関することを執り行う。

【別紙4】北海道トライアスロン連合旅費規程

北海道トライアスロン連合を代表して諸会議、大会関連事業に出席する場合、下記の方法により謝金及び旅費を支給する。また、日程の都合により前後宿泊が必要な時は、宿泊費を支給する。

但し、諸会議、大会関連事業の主催者より旅費の支給がある場合は、これを支給しない。

また、定期評議員会に出席する評議員にもこの規程を適用する。

謝 金 自市町村内 1,000円 ※講師・審判員 1,500円

道 内 1,500円 ※講師・審判員 2,000円

道 外 3,000円 ※講師・審判員 4,000円

旅 費 100km以上~200km未満 2,000円 200km以上~300km未満 3,500円

300km以上~400km未満 4,500円 400km以上~500km未満 6,000円

500km以上~600km未満 7,500円 600km以上~700km未満 9,000円

700km以上~800km未満 10,000円 800km以上~900km未満 11,500円

900km以上~1000km未満 13,000円 1000km以上~ 14,000円

道 外 航空・JR相当経費

宿泊費 6,000円

諸会議、事業の前後泊のときは、前日、後日の日当についてはそれぞれ半日分(半額)を支給する。

距離は居住地を起点として、帰宅までとする。

宿泊場所が限定されていて宿泊代が高額な場合は、協議の上追加額を決定する。

請求方法

事前に、北海道トライアスロン連合事務局に連絡すること。連絡方法はFAX又は、電話にて行う。様式は特に定めない。

原則として、仮払いを受けることはできない。

札幌市内在住者及び、直接事務局に受け取りに来ることができるものは、電話にて事務局に連絡し、日時を確認の上清算すること。それ以外の者は指定の振込先を記入すること。

付則 この規程は、1999年(平成11年)1月1日より実施する。

この規程は、2012年(平成24年)6月23日旅費規程修正により改正。

この規程は、2013年(平成25年)5月26日旅費規程修正により改正。

この規程は、2014年(平成26年)5月25日旅費規程修正より改正。

この規程は、2018年(平成30年)5月19日旅費規程修正より改正。

この規程は、2019年(令和元年)9月10日旅費規程修正より改正。