金融プラス・フォーラム会則

2017年7月28日

(名称)

第1条

本会は金融プラス・フォーラムと称する。

第2条

1 本会の事務局は東京都に置く。

2 当分の間、東京都新宿区神楽坂6-21に置く。

(目的)

第3条

新産業革命の進展や少子高齢化などにより経済社会は大きな転換期を迎えている。こうした時代の要請に応えるため実務家を交えた学者・研究者の交流の場を提供すると共に関連領域の学際的研究の促進を目的とする。

(事業)

第4条

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1 研究報告会の開催

2 研究奨励

3 その他、幹事会で適当と認めた事業

(会員)

第5条

本会の会員は当会の目的に賛同する者で、幹事会の承認を得た者とする。

1 正会員

2 賛助会員

3 特別会員

(会費)

第6条

1 会員は会費を納めなければならない。

正会員 1人年額 5千円。賛助会員は幹事会に別途相談。特別会員は幹事会で決定するものとする。

2 会費の変更は会員総会の承認を必要とする。

(退会)

第7条

会員は、次の場合には退会したものとする。

1 本人が退会を届け出たとき。

2 会費滞納等により幹事会において退会相当と認めたとき。

3 本会の品位を著しく傷つけ、幹事会が退会相当と認めたとき。

(役員)

第8条

本会には次の役員及び顧問・参与を置く。

1 会長

2 幹事

3 監事

4 顧問

5 参与

(幹事)

第9条

幹事は正会員のなかから会員総会で選出する。ただし、本会発足時(2017年)は発起人会で選出する。

(会長)

第10条

1 会長は本会を代表し会務を統括する。

2 会長は会員総会で選出された幹事の互選により選出する。

3 会長の任期は2年とする。ただし、本会発足時(2017年)の任期は次期の会員総会までとする。

(事務局長)

第11条

1 事務局長は会長を補佐し、本会の事業執行を総括する。

2 事務局長は会員総会で選出された幹事の互選により選出する。

3 事務局長の任期は2年とする。ただし、本会発足時(2017年)の任期は次期の会員総会までとする。

(監事)

第12条

1 監事は会計及び会務執行の状況を監査する。

2 監事は幹事会において推薦し会員総会の承認を得て決定する。

3 監事の任期は2年とする。ただし、本会発足時(2017年)の任期は次期の会員総会までとする。

(顧問)

第13条

1 顧問は幹事会において推薦し決定する。

2 顧問の任期は特に定めない。

(参与)

第14条

1 参与は幹事会において推薦し決定する。

2 参与の任期は特に定めない。

(会員総会)

第15条

1 会長は年1回、会員の総会を招集しなければならない。

2 会長は必要がある場合は臨時総会を招集することができる。

3 会員総会の議事は会員総会出席者の過半数以上の同意をもって成立する。

(幹事会)

第16条

1 幹事会は会長及び幹事をもって構成する。

2 幹事会は会の運営に関する事項を審議する。

3 会長は臨時に幹事会を招集することができる。

4 幹事会は役員(会長及び幹事)の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数以上の同意をもって成立する。

(事務局)

第17条

1 事務局は本会の事業を執行する。

2 事務局長及び事務局員で構成する。

(会計)

第18条

本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

(研究奨励選考委員会)

第19条

本会は、第3条の目的を遂行するため研究奨励選考委員会を設置する。

1 選考委員

選考委員は幹事会が選定し、任期2年とする。ただし、当初の選考委員は次期会員総会後の幹事会までの任期とする。

2 選考委員長

選考委員長は幹事会が選定し、任期2年とする。ただし、当初の選考委員長は次期会員総会後の幹事会までの任期とする。

3 選考委員会の開催

選考委員会は幹事会の決定に基づき選考委員長が開催するものとする。原則年1回の開催とする。

4 選考委員会の運営

選考委員会は選考委員及び同委員会に参加を希望する者で構成する。選考委員及び委員会参加希望者で研究奨励者の推薦を希望する者は、指定した期日(原則、開催1か月前)までに所定の書類(推薦者の著書・論文名、推薦理由を書いた資料(2ページ以内の要約版)等)を事務局に提出する。事務局はその書類を選考委員及び委員会参加希望者に配布する。

5 研究奨励者の決定

参加者全員の討議のうえ最大2名を選定する。また、次点として1-2名を選定する。過半数の支持が得られない場合は選考委員による投票とする。なお、研究奨励者は原則1年以内に研究報告会で報告すること及び報告会終了後1年以内に関連の報告書を提出することを条件とする。以上の条件が受け入れない場合には研究奨励者の資格を喪失するものとする。

(研究報告会)

第20条

本会は、第3条の目的を遂行するため研究報告会を開催する。

1 研究報告会の開催

研究報告会は幹事会の決定に基づき原則として年4回開催する。

2 研究報告者

研究報告者は会員の意見を参考に幹事会で選定する。選定に当たっては、第19条の研究奨励者を優先して決定する。なお、研究報告者に対しては報告内容について事前の打合せの機会をつくるよう取り計らうことを要する。

3 研究報告会及び懇親会の運営

本会の目的に添うよう運営にも配慮し、会員全体の参加を要請する。

附則

(施行期日)

1 この会則は、2017年の発起人会において承認された日をもって施行する。

2 この会則は、2018年7月6日より改正施行する。

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