個人輸入が出来ない薬一覧~向精神薬・麻薬・覚せい剤原料

麻薬及び向精神薬の個人輸入は禁止されています

「麻薬及び向精神薬取締法」の規定により、医療用の麻薬又は向精神薬を、医師から処方された本人が携帯して入国する場合を除いて、一般の個人が輸入することは禁止されており、違反した場合には処罰されます。

(本人が携帯せずに、他の人に持ち込んでもらったり、国際郵便等によって海外から取り寄せることはできません。)

医薬品等の個人輸入について(厚生労働省)

向精神薬と抗不安薬・抗うつ薬

投与期間に上限が設けられている医薬品(平成29年8月30日より)

精神神経用剤や抗不安剤のうち、濫用等の恐れのある薬物については、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下「麻向法」)に規定する「向精神薬」に指定されており、取扱いに関する規定が設けられています。

麻薬及び向精神薬取締法第2条第六号に規定する向精神薬一覧