このページでは、訴訟の資料を公開しています。作業が間に合っていませんが、証拠などの全資料をpdf化して公開する予定です。
2017年2月24日 起訴
西鉄を相手取り、サンカルナ福岡城南の屋外機からの騒音の差し止めを求めて福岡地方裁判所に訴状を提出致しました。
訴状は、自分で書いたのですが、騒音公害に詳しい弁護士さんに何度か見てもらって仕上げました。30分、5千円+消費税で見ていただけます。長く話しても1回1時間くらいで済みます。本人訴訟であっても、やはり、弁護士さんの助力は必要たと認識しました。
C特性で計った低周波騒音を中心に書きたかったのですが、低周波については、法律が整ってなくて訴訟が難しくなるそうなので、A特性で計った普通騒音で纏めました。
証拠として判例を付けました(甲第12号証)。訴状もこの判例を参考に纏めました。福岡市の騒音に関する資料も付けました(甲第10号証)
訴状に示した請求の趣旨は次の通りです。反省点として、この手の裁判では損害賠償は認められても10万円とか非常に少ないので、2項目目の損害賠償は不要だったと思います。余計な請求をすると金額に比例して訴訟費用が上がります。
1. 被告は、福岡市城南区茶山1丁目6番1号において設置管理するサンカルナ福岡城南の西側に設置した空調屋外機・自家発電機・受電設備等の全ての屋外機から発する騒音を、福岡市城南区茶山6丁目13-3の原告が居住する居宅敷地内に、昼間(午前8時から午後7時)は50デシベル、朝・夕・夜間(午後7時から午前8時)は45デシベルを超えて到達させてはならない(基準値および時間帯は特定工場等の騒音の規制基準(平成9年3月 31 日福岡市告示第 74 号)による。測定方法は、特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年11月27日厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示1号)による)。
2. 被告は、原告に対して金78万円を支払え。
3.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
訴状は以下のリンクをクリックするとpdfを表示することができます。
訴状、証拠説明書、裁判所の事務官より誤りの指摘が有ったので少し訂正
2017年4月10日 第1回弁論
福岡地裁第110法廷にて第一回弁論が行なわれました。
裁判官から訴状と訴状訂正申立書の内容で良いか聞かれ「はい」。
相手側は欠席であること、次回弁論で証拠の確認をすること、次回弁論の開催日時を告げられて、ほんの数分で終了しました。
出席したのは私だけで西鉄側は欠席です。
次回第二回弁論は5月22日10時から、同じ110法廷です。次回は西鉄側の弁護士も来るでしょう。
西鉄側からの下記の内容の答弁書の副本を受け取りました。内容は事前に裁判所からの電話で聞いていたので、切手代と手間を省くために当日受け取りました。また、次回弁論の開催日も事前に聞いていました。裁判所の事務官はとても親切で感謝します。
通常、第一回はこの様になるらしいです。原告である私が出席すれば裁判は進みます。テレビや映画の様なシーンは無く、この様な書類のやりとりで淡々と進んでいくらしいです。なので、傍聴もできますが、聴いても面白くはないと思います。
答弁書
平成29年3月31日
訴訟代理人 弁護士 田中雅敏
同 堀田明希
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する
2 訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。
第2 請求の原因に対する認否
請求の原因については追って認否する。
第3 進行
第一回期日については、答弁書を擬制陳述とする。
2017年5月22日 第2回弁論
福岡地裁第110法廷にて10時から第2回弁論が行なわれました。
今回は被告側代理人(弁護士)が出席しました。
被告代理人は明倫国際法律事務所の田中雅敏弁護士と堀田明希弁護士ですが、出席したのは堀田弁護士のみです。
被告の準備書面1の陳述と、原告側の証拠の原本確認が行われ10分ほどで終わりました。
被告の準備書面は前もって5月12日に裁判所から受け取っていました。内容は以下の通りです。
2017年6月26日 第3回弁論
福岡地裁第5民事部のラウンドテーブル法廷にて11時から第3回弁論が行なわれました。ラウンドテーブル法廷の場合は、書記官室に行き、そこから案内されます。司法修習生が1人傍聴に出席していました。
今回は原告側の反論です。原告準備書面(1)の通り陳述し、原告が提出した証拠の原本確認が行われ、15分ほどで終わりました。
次回の第4回弁論は、被告側の準備に時間が掛かるとのことで、8月9日水曜日13:30からになりました。今回同様ラウンドテーブルです。
準備書面は前もって6月16日に提出しました。弁論のほぼ1週間前が締切で、弁論の期日を告げられる時に合わせて告げられます。準備書面を作るにあたっては、素案を持って弁護士さんに相談に行き、アドバイスを頂いて纏めました。本人訴訟であっても、この法律相談は必ず受けるべきです。専門家の観点で重要なことを的確にアドバイスしてくれます。沢山書いているので、論点が拡散しないように「第2 重要な争点に関する反論」として主要な論点を纏めました。また、「第3 求釈明」として被告の答弁に関する証拠の提出を求めています。以下その内容です。
2017年8月9日 第4回弁論
福岡地裁第5民事部のラウンドテーブル法廷にて13時30分から第4回弁論が行なわれました。
今回は被告側の反論です。被告側の弁論はかなり支離滅裂になっていまが、弁論の中で、国の公害紛争処理制度の公害調停を受ける意志があった時述べているので、裁判官から調停を受ける提案がありましたが、被告代理人弁護士は同意しませんでした。
裁判官は、騒音の事実認定が必要とのお考えのようで、できるだけ原告に費用負担が掛からない方法として公害紛争処理制度の利用を提案されており、次回までに弁護士と相談して回答してほしいとのことでした。
被告の準備書面は前もって裁判所から受け取っていました。内容は以下の通りです。
2017年9月13日 第5回弁論
福岡地裁第5民事部のラウンドテーブル法廷にて11時30分から第5回弁論が行なわれました。
今回は原告側の陳述です。前回、裁判所から返答を求められた公害紛争処理制度の利用については弁護士さんに相談し、「裁判所からの嘱託による原因裁定」をお願いしました。
しかし、被告代理人弁護士は四の五の言って同意しません。まずは、裁判官に現場を見てほしいと言います。この時期は空調の運転はあまり必要ないのですが、被告代理人弁護士が、その様な時期の騒音を確認することも必要と言うので、見てもらうことになりました。
裁判官からは、そのとき、両者の騒音計を持ち寄って測定するので、測定場所や測定点を示す地図などを提案するように指示があり、次回10月12日に弁論準備手続を行うことになりました。
準備書面は前もって提出しました。以下はその内容です。
要点は、最初の公害紛争処理制度の利用に関するもので、その他は被告の支離滅裂な前回の陳述への反論と求釈明です。
この日は、被告側の準備書面も出ていました。以下はその内容です。
前回の弁論で、被告が騒音測定をした日の気温が30℃と主張する写真を見ると、28℃だと指摘したことに対する回答です。これについては、上記の陳述で気象庁の記録を示して、そんなに暑くなかったことを示したので、被告の準備書面は無駄な陳述です。しかし、一応全ての陳述を掲載することにしているので載せます。
2017年10月12日 第6回弁論
福岡地裁第5民事部のラウンドテーブル法廷にて16時から第6回弁論が行なわれました。
てっきり、現場検証の準備のための「弁論準備」だと思って行ったのですが、正式な「弁論」でした。
「弁論準備」は非公開ですが、「弁論」であれば公開です。なので、今回の内容も掲示します。
以下は次の3つの資料です。いずれも事前に提出されています。
1.裁判所から求められた、現場検証時の要件について私から上申書
2.同じく被告西鉄からの上申書
3.被告西鉄の陳述(準備書面)
現場検証は実際には「進行協議期日」となり、正式な検証ではありません。
裁判官に現地の様子を見てもらうとう趣旨で、厳密な測定は行いませんが、双方の騒音計を持ち寄って測定することになりました。
期日は11月16日13:30、雨天の場合は11月20日14:30に延期です。
元々被告側から申し出たことですし、私としては意見を求められたので上申したのであり、どのようにするかは裁判所にお任せしました。
当日撮影した写真や動画は次回第7回弁論(12月12日16時)に証拠として提出することができるそうなので、しっかり撮影したいと思います。
被告側の陳述は相変わらず支離滅裂で、被告の主張の証を求めたのに「求める理由を示せ」とか、
裁判は憲法で公開と決められているのに「インターネットで公開することを禁じる」とか言っています。
ブロック塀の倒壊事故についても「想定されていおり事故ではない」と開き直っているので動画を公開しました。動画はこちら。
西鉄は騒音で人の平穏な暮らしを奪っておきながら、加害者意識はゼロですね。まさに、盗人猛猛しい(ぬすっとたけだけしい)です。