介護等体験
「介護等体験事前・事後指導」の履修と介護等体験について
「小学校及び中学校の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」の制定に伴い、中学校教諭の免許状を取得する場合に、社会福祉施設及び特別支援学校においての介護等体験が義務付けられています。本学教職課程においては「大学が独自に設定する科目」に中学校免許状取得の必修科目として開設します。
<本学における介護等体験の流れ>
「介護等体験事前・事後指導」の履修
中学校1種免許状の取得を希望する学生は、3年次春学期に「介護等体験事前・事後指導」(通年授業・指定クラス)の履修登録を行ってください。履修単位(1単位)は秋学期に加算されます。
通常の授業の形式と異なるため、日程はシラバス等にてお知らせします。
介護等体験の受け入れ先と体験日数
原則として、社会福祉施設5日間、特別支援学校2日間、計7日間実施します。
介護等体験の申し込み手続きと介護等体験
3年次春学期のオリエンテーション期間に説明会を行います。各自、必要書類を期限までに必ず提出してください。大学が一括して申し込み手続きを行いますので、個人での申し込みはできません。また、申し込みを行った後には、原則として途中で取り止めることができないので、十分に検討して申し込み手続きをしてください。
体験先の施設・学校と体験日は5月以降に決定次第、説明会でお知らせします。体験先の資料等を資格・教職担当事務室で受け取ってください。なお、施設・体験日は原則として変更することはできません。
体験先により必要書類(細菌検査等)が異なり、事前に準備が必要です。また、体験当日の遅刻や無断欠席の場合は体験が中止となることもあります。
介護等体験証明書
介護等体験の終了後、施設長及び学校長より「介護等体験証明書」に施設名・住所、体験内容、施設長名等の記載と証明印を頂き、資格・教職担当事務室へ提出してください。中学校教諭1種免許状申請の際に必要な書類となります。