社会福祉主事任用資格

 社会福祉主事任用資格は本来、各地方自治体の福祉事務所などに従事する公務員(ケースワーカーなど)として任用される者に要求される資格ですが、社会福祉施設の職員等の資格にも準用されています。

 なお任用資格は、要件を満たしたうえで、各種採用試験に合格し、児童相談所等に配属されることで効力を発揮します。

 本学では、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目から3科目以上を修得して卒業した者に対し、申請により証明書の発行を行っています。

 なお、資格取得に必要な所定の科目は、それぞれ開講されるキャンパスで履修する必要があるため、所定の科目が開講されるキャンパスを事前に確認してください。

「厚生労働省の指定する社会福祉に関する科目」は下記の通りです。

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政論、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、家庭福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉援助技術論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会福祉調査論、医学一般、看護学、公衆衛生学、栄養学、家政学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、法学、民法、行政法、医療社会事業論、リハビリテーション論、介護概論
 原則、「厚生労働省の指定する社会福祉に関する科目名」と「本学で修得した科目名」が同一でないと認められませんが、読み替えが可能な科目もあります。詳細は、厚生労働省のページ(https://www.mhlw.go.jp/content/000611868.pdf)を参照してください。