保育士

 保育士になるためには、厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(指定保育士養成施設)を卒業するか、都道府県が実施する保育士試験に合格し、都道府県の備える保育士登録簿に氏名・生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を行わなければなりません。 本学健康福祉学群保育領域は厚生労働大臣指定の「指定保育士養成施設」として認可を受けています。この資格の養成課程を履修できるのは、健康福祉学群保育領域保育学専攻の学生に限ります。

保育士の資格制度の目的

  近年、子どもを取り巻く環境は大きく変化し、子どもや保護者への支援ニーズは質・量ともに増え続けています。社会の多様化が進む中で、保育士に求められる資質も変化してきており、心身の健康や発達の保障、家庭や地域と連携した子育て支援ができ、国際的な見識と語学力を備えた専門性の高い保育士が求められています。

このような現状から、平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、保育士の資格が法定化されました。この資格制度は名称独占制度であるので、保育士でない者が保育士又はこれに紛らわしい名称を使用することは、児童福祉法により禁止されています。

保育士の業務内容

 保育士とは、保育士の名称を用いて専門知識及び技術をもって児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者と定められており、保育所や児童福祉施設が主な活躍の場となります。社会環境や福祉の知識、精神保健の知識、外国籍の子どもや保護者ともコミュニケーションをとる力などを身につけた人材が求められています。

保育士の資格を取得するためには

 本学健康福祉学群保育学専攻では、保育士資格を取得するために、児童福祉法施行規則第6条の2の2第1項第3号に基づいて、以下の通り66科目を設置しています。保育士の資格取得のためには、表中の「教養科目」「必修科目」「選択必修科目」それぞれの分野から、指定された単位数を修得し、なおかつ卒業要件を満たすことが必要です。 

履修にあたっては、科目の履修年次や先修条件等を確認の上、履修してください。

保育士_指定科目及び本学科目対照表_20230125.pdf