㈱実用技術研究室
超短パルスレーザー応用、レーザー微細加工、技術コンサルティング
レーザー加工および加工技術の 講座・講習 (webinar)
厚生労働省策定 "レーザー光線による障害防止対策要綱" & JIS C 6802 "レーザ製品の安全基準" に沿った
超短パルスレーザー応用、レーザー微細加工、技術コンサルティング
厚生労働省策定 "レーザー光線による障害防止対策要綱" & JIS C 6802 "レーザ製品の安全基準" に沿った
厚生労働省策定 "レーザー光線による障害防止対策要綱" & JIS C 6802 "レーザ製品の安全基準" に沿った
「レーザー機器を取り扱う業務又はレーザー光線にさらされるおそれのある業務(レーザー業務)に常時従事する労働者の障害を防止することを目的」として,厚生労働省は「レーザー光線による障害防止対策要綱」を策定し,これに基づいて各都道府県労働局は関係事業者等を指導してきています。要綱の内容は次の3点にまとめることができます。
(1) 関係事業者等は労働安全衛生法の規定による労働衛生管理体制を整備せよ。
(2) 可視光以外の波長を出力するクラス3R,クラス3B,クラス4のレーザー機器については,レーザー機器の取扱い及びレーザー光線による障害の防止について十分な知識と経験を有する者のうちからレーザー機器管理者を選任せよ。
(3) レーザー機器管理者は,要綱に掲げられたレーザー機器のクラス別措置を基準として,当該レーザー機器を用いたレーザー業務に関する安全を,構築・維持・向上せよ。
要綱の殆どは,レーザー機器管理者が行うべき事項の記述であると云えます。レーザー機器管理者は,職場のレーザー業務の安全に関する最重要人物です。
レーザー機器管理者は,重い責任を負っていますので,要綱が示す通り,十分な知識と経験を有していることが望まれます。一方で,職場で適任を見つけるのはなかなか難しいのが実情です。多くの職場では,経験が浅く知識の乏しい方が名目上・飾りとして実働のないまま,レーザー機器管理者を務められているようです。これまでは運が良かっただけで,それではいつ事故が起こっても不思議ではありません。
難解な表現の多い要綱ですが,要となる箇所が理解できると,全体が見通せるようになります。適切に安全措置を講じるには経験が必要ですが,原則を理解すると,経験の浅い方でも十分に適切に対処可能です。弊社のwebinar「レーザー機器管理者の実務」は,要綱の全文を読むことから始めます。理解の鍵となる多くの箇所では,内容を平易に解説します。経験が浅く知識が乏しかった方でも,無理なくレーザー機器管理者としてなすべき事項を理解頂けます。
レーザー機器管理者に予定されている方,既に選任されているが要綱の理解に不安のある方に特に弊社のwebinar「レーザー機器管理者の実務」の受講をお勧めします。
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(株)実用技術研究室
(Nov. 13, 2023)
「レーザー機器管理者の実務」の資料を公開します。
最終章「安全措置検討・その他」の資料は公開しておりません。受講頂く際の配布資料には含まれています。