2024年1月から電子帳簿保存法か改正されたことに伴い、「電子発行された請求書類等はそのまま電子保存」することになりました。
個人向けamazonの領収書も上記が適用されるため、「宛名等の追記をせずにamazonからpdf保管した領収書をそのままDr.Budgetに添付」してください。
2023年10月からインボイス制度が開始されたことに伴い、消費税控除を受けるためには、購入元から適格請求書の発行を受ける必要があります(除く免税事業者)。
個人向けamazonから出力できる「領収書」は適格請求書の要件を満たしていないため、消費税控除を受けるためには、別途amazonから出力可能な「適格請求書」の提出・保存も「領収書」と併せて必要となります。
ここでは、amazonにおける「適格請求書」の出力方法を案内します。
amazonにアクセスし、画面右上の「注文履歴」を選択します。
領収書等
選択すると、「支払明細書」、「領収書/購入明細書」選択画面が表示される。
支払い明細書
販売元が「適格請求書発行登録事業者」の場合、「適格請求書(a)」が発行される。
販売元が「適格請求書発行未登録業者」の場合、「支払明細書」が発行される。
領収書/購入明細書
「領収書(b)」が発行される。
「適格請求書(a)」と「領収書(b)」をDr.Budget申請時に添付する。