立替払いをしたとき

療養費(立替払等)

資格取得手続き中で被保険者証が手元になく自費で医療費を支払った場合等、被保険者証を使用しないで療養を受けたときで、保険者(健保組合)がやむを得ないと認めたときは支給を受けることができます。

また、生血の輸血を受けたとき、病気やケガで移動が困難な患者が医師の指示で一時的・緊急的必要があり移送された場合で保険者が認めた場合(移送費)にも支給されます。

<添付書類> ※1・2は必須、3は該当する場合に提出してください。

1. 領収書(原本)

2. 診療報酬明細書(レセプト)

1. 領収書(原本)

2. 診療報酬明細書(レセプト)

※ 1・2共に医療費を返還した保険者から交付されたもの

診療報酬明細書(レセプト)とは、医療機関等が健康保険組合へ請求する際に作成する特別な書式で、通常、患者へ交付されることはありません(傷病名、初診日、治療の明細等の保険請求に必要な情報が記載されています)。受診時に患者へ交付される診療明細とは異なりますのでご注意ください。

 健保負担分を支払った後に診療報酬明細書(レセプト)をもらっていない場合は、ご自身が健保負担分の医療費を支払った医療機関・国保等よりもらってください。なお、封緘されている診療報酬明細書(レセプト)は開封せず封筒ごと提出してください。


※ 海外で治療を受けた場合の申請については、申請書・添付書類が異なります。海外療養費支給申請書をご覧ください。