海外でやむを得ず治療を受けたとき

海外療養費

海外旅行中や外国に赴任中などのときに病気やケガでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けることができます。支給対象となるのは、日本国内で診療を受けた場合に、健康保険の適用が受けられる治療に限られます。

勤務中や通勤途中のけが、健康診断、正常な妊娠・出産、美容のための整形手術などは健康保険が適用されません。また、はじめから治療目的で海外へ渡航した場合は健康保険の給付対象外です(外国での里帰り出産、外国の名医にかかるため渡航した等)。


※ なお海外での臓器移植については、平成29年の改正により、要件をすべて満たし、健保組合がやむを得ないと認めた場合に限り海外療養費の支給対象とすることができるようになりました(参考:臓器移植に係る海外療養費の取扱いについて臓器移植に係る療養費及び移送費の取扱いに係るQ&Aの送付について)。

<申請の手順>

<提出書類> 申請書類一式の印刷はこちら
1~6はすべてご提出ください。7・8は該当する場合にご提出ください。

1. 「海外療養費支給申請書」(1)(2)

(2)は受診者毎、医療機関毎、入院・外来毎、1ヶ月毎に記入してください

2. 「診療内容明細書」と「領収明細書」(Form A , B)
※ 歯科の場合「歯科診療内容明細書」(Form C)

「診療内容明細書」「領収明細書」「健康保険用国際疾病分類表」の3点を受診したドクターに渡し、記入してもらってください

3. 「領収書(原本)」 

コピー不可。医療機関が発行した領収書・レシート、振込の控え、クレジットカードの控え等はすべてご提出ください

4. 「診療内容明細書」「領収明細書」「領収書(原本)」の日本語訳 

2・3の日本語訳を添付してください。用紙は「様式A~C邦訳(医科の場合様式A・B邦訳、歯科の場合様式C邦訳)」を使用、もしくは任意の用紙を使用しても構いません(2・3のコピーに邦訳を記入しても可)。日本語訳には必ず翻訳者の住所・氏名を記入してください。翻訳の費用等は被保険者負担となります

5. 渡航を確認できる書類 

パスポート(氏名・写真のページと該当するビザ・出入国スタンプのページの2ヶ所)など、療養中に実際に渡航していたことが確認できる書類の写し

6. 「同意書」
※ 治療を受けた方(未成年者、成年被後見人、死亡者の場合は指定された方)が署名・押印をしてください 

海外の医療機関等に対して、支給申請の内容に関し照会する場合の同意書です。必要に応じて、健保より海外の医療機関等へ診療内容等につき照会することがあります

7. 「負傷原因届」 

負傷(ケガ)の場合はご提出ください

8. 扶養の事実を確認できる書類
※ 別居の家族の場合のみ

受診時点の扶養事実が確認できる書類を提出していただくことがあります

※ 5・6・8は、健康保険法施行規則の改正に伴い、2016年4月1日以降提出分より添付が必要になりました。

※ 健康保険用国際疾病分類番号をドクターにご証明いただく際には、「国際疾病分類表」を参照のこと。

※ 必要に応じて、その他現地で発行された書類等(翻訳含む)を提出いただく場合があります。

<注意事項>

<支給金額の計算方法>

日本国内の医療機関等で、同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。このため、海外で支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、支給額が大幅に少なくなることがあります。

※ 外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて円に換算し支給額を算出します。