退職後の健康保険(任意継続)
中央大学をご退職されますと、中央大学健康保険組合の資格を喪失するため、退職日の翌日(=資格喪失日)から中央大学健康保険組合の健康保険証等は使えなくなります。
ご退職後の健康保険については、次のいずれかの手続きが必要となります。
雇用条件の変更等で健保組合の資格を喪失する場合も同様です。
1. 中央大学健康保険組合の任意継続被保険者となる(最長2年間)
→ 中央大学健康保険組合へ申請書を提出してください。
2. 国民健康保険に加入する
→ お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口へお尋ねください。
※ 国保加入にあたり当健保組合の資格喪失証明書が必要な場合は「資格喪失証明書発行依頼書」をご提出ください。
3. 再就職先の健康保険に加入する
→ 再就職先へご確認ください。
4. ご家族の被扶養者になる
→ ご家族のお勤め先、加入する健康保険組合にお尋ねください。
※ 退職後、雇用保険の失業給付を受給するまでの期間はご家族の扶養に入ることができます。また失業給付の受給期間中であっても、基本手当日額が3,611円以下(60歳以上の方は4,999円以下)の 方はご家族の扶養に入ることができます。
!当健保組合の資格喪失証明書の発行を希望する場合は、「資格喪失証明書発行依頼書」を当健保組合宛にご提出ください。
※ 資格喪失証明書の交付は、資格喪失(退職)後に事業主から提出される資格喪失の手続き完了後となります(資格喪失日より前の交付はできかねます)。
※ 資格喪失証明書が必要となるのは、主に国民健康保険への加入の場合です。就職先の健保組合への加入には必要ありません。
※ 退職後に任意継続に加入している方は、任意継続の資格喪失時、資格喪失証明書を全員に発行するため申請不要です。
任意継続に加入するための条件
<被保険者>
1. 資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること
2. 資格喪失日(退職日の翌日等)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出すること
※ 任意継続の「資格取得申請書」はご退職前の提出も受付いたします。資格喪失日(退職日の翌日等)から20日以内(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)の申請期限厳守で、お早目にご提出ください。
※ 申請期限を過ぎて提出された場合、「正当な事由」 (天災地変、交通・通信関係のスト等のやむを得ない事由)があると健保組合が認めた場合以外は受付できませんのでご注意ください。
<被扶養者>
申請により引き続き被扶養者として中央大学健康保険組合に加入できます。ただし就職先で健康保険に加入した、年間収入が130万円以上(60歳以上または身体障がい者は180万円以上)となった等、被扶養者の要件を満たさなくなった場合は被扶養者異動届を提出し被扶養者の資格を削除してください。
なお、被保険者の退職前にご家族が被扶養者でなくなった場合は、事業所の人事担当へ届出が必要です。
任意継続加入後に被扶養者を追加する場合は、別途手続きが必要ですので、健保組合へお問合せください。
任意継続に加入するか検討する
1. 保険料を比較する
<任意継続の保険料>
退職時の標準報酬月額に保険料率を乗じた額が保険料となります。ただし、保険料には上限があり、退職時の標準報酬月額が全被保険者平均62万円を超えていた場合は、62万円の標準報酬月額により算出した保険料となります。
また、在職中は事業所とご本人で保険料を負担(事業主2:本人1)していましたが、退職後はご本人が全額負担することとなります。なお、保険料は、原則2年間変わりません(次年度より保険料率、平均標準報酬月額が変更になる場合に限り変わります)。
任意継続の保険料については下表にてご確認ください。
任意継続した場合の保険料を確認してみましょう
給与明細を用意します。給与明細の健康保険料の金額を下の保険料月額表の「被保険者(在籍者)」の「健康保険料」に当てはめてください。その右の「任意継続被保険者」の「健康保険料」が任意継続した場合の1ヶ月の健康保険料です。
在職中の保険料は、被保険者1:事業主2の割合で負担していますが、任意継続時は事業主負担がなくなるので全額を任意継続被保険者が負担します。
標準報酬月額が62万円以上の方は、任意継続時は標準報酬月額62万円として保険料を計算します。
40歳~64歳までの方は介護保険料も健保組合へ納付します。
※ 任意継続に加入時、保険料計算の基礎となる標準報酬は、資格喪失時の標準報酬月額か、前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、いずれか低い額となります(令和6年度は、在職中の標準報酬月額が62万円以上の方は、62万円(全被保険者の平均標準報酬月額)として保険料を計算)。
<国民健康保険の保険料(税)>
国保の保険料は前年の総所得等によって決定されます。市区町村によって保険料は算定方法・税額が異なります。
具体的な金額については前年(1月~12月)の収入を確認のうえ、お住まいの市区町村へお尋ねください。ホームページに掲載している市区町村もあります。
退職時は前年の収入が多いことから、任意継続より国保の保険料の方が高い場合には、退職後は任意継続に加入し、退職後2年目は前年の収入が減るようなケースでは、任意継続より国保の保険料の方が安くなった場合に翌年度からは国保へ移るという選択肢もあります。
【参考】健康保険料最高額の比較(介護保険料を含まず)
令和6年度 任意継続保険料最高額
標準報酬月額62万円
535,680円(月額×12ヶ月)
令和5年度 八王子市・23区最高保険税額
870,000円(年額)
2. 保険給付を比較する
中央大学健康保険組合には、3つの付加給付があります(高額療養費、出産育児一時金、埋葬料)。
● 高額療養費の付加給付 自己負担額が2万円を超えた場合、2万円を超えた額を支給
● 出産育児一時金付加金 プラス15万円
● 埋葬料付加金 プラス5万円
※ 他の健康保険組合も多くの健保で独自の付加給付制度を設けています。国民健康保険には付加給付はありません。
※ 任意継続被保険者は、傷病手当金・出産手当金は支給対象外です(資格喪失後の継続給付を除く)。その他の法定給付・付加給付は在職中と同様に給付されます。
任意継続加入の申請をする
資格喪失日(退職日の翌日等)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出してください。
※ 任意継続の「資格取得申請書」は退職前の提出も受付いたします。資格喪失日(退職日の翌日等)から20日以内(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)の申請期限厳守で、お早目にご提出ください。
※ 申請期限を過ぎて提出された場合、「正当な事由」 (天災地変、交通・通信関係のスト等のやむを得ない事由)があると健保組合が認めた場合以外は受付できませんのでご注意ください。
(任意継続加入後)任意継続の資格喪失
任意継続加入後は次の場合に資格喪失となります
1. 加入後2年間を経過したとき
2. 本人が死亡したとき
3. 納付期限までに保険料が納付されないとき
4. 再就職し他の健康保険組合等の被保険者となったとき
5. 本人が75歳になったとき
6. 被保険者の申請による任意脱退
(任意継続加入中)保健事業
健康診断
任意継続被保険者とその被扶養者の皆様に、自己負担なしで受診いただける「被扶養者健診・任意継続被保険者健診」を実施しています。詳しくは4月にご自宅へ送付する健保広報誌「さわやか」に同封する案内、または健保組合ホームページにてご確認ください。
その他保健事業
任意継続被保険者も在職中と同様にご利用いただけます。詳しくは「保健事業」をご覧ください。