緊急・やむを得ない事情で移送された

移送費

移送費は、下記の要件に全て該当し、健康保険組合が適切と判断した場合に支給します。

※ 経路については、必要な医療を行える最寄りの医療機関まで、その傷病の状態に応じ最も経済的な経路で算定します。


また、臓器移植・造血幹細胞移植について、採取を行う医師の派遣に要した費用及び採取した臓器・造血幹細胞の搬送に要した費用についても支給対象となります。
※ 臓器移植における移送費で給付の対象となる臓器は「心臓、肺、心肺同時、肝臓、膵臓、腎臓、膵腎同時、小腸」です。

移送費が支給対象となる例

A) 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。

B) 離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。

C) 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合(近隣に十分な診療を受けられる医療機関があるにもかかわらず、敢えて遠方の病院に転院した場合等は支給対象外です)。

※ 通常の通院にかかった交通費等は支給対象になりません。
※ 患者の移送にかかる費用は往路のみ支給対象となります。
※ 家族等の付添に要した費用は支給対象外です。

<申請書>

<添付書類>

※ 申請内容によっては、その他の書類の提出を求めることがあります。