出産のため仕事を休んだ(被保険者)

出産手当金

被保険者が出産のため仕事を休み(産前・産後)、事業主から報酬が受けられないときまたは報酬額が出産手当金の支給額より少ないときは、出産手当金が支給されます。 ただし、出産手当金の対象期間について事業主から出産手当金の額より多い給与等の支給を受けた場合には支給されません。

出産手当金の対象と思われる方は、まず出産手当金が受けられる期間の給与額が出産手当金の支給額を下回っているかご確認後、申請書に医師または助産師の証明をもらったうえでご申請ください。

給与額について不明な場合は、人事課へご確認ください。【電話】042-674-2246 / 2254【Eメール】jinji-grp@g.chuo-u.ac.jp

<出産手当金の支給額>

休業1日について、直近12ヶ月の標準報酬月額の1/30の3分の2相当額が支給されます。

<出産手当金が受けられる期間>

出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で仕事を休んだ期間について支給されます。

※ 支給期間の考え方

【産前】出産の日(出産予定日)以前42日間(多胎の場合は98日)
【産後】出産の日後56日間

出産日は出産日以前に算入。出産日が出産予定日より遅れた場合は図のとおり、出産予定日から出産日までの間も産前として支給期間に含める。

※ 出産手当金支給申請書の提出先は人事課です。【住所】〒192‐0351 東京都八王子市東中野742‐1 中央大学 人事部人事課【電話】042-674-2246 / 2254【Eメール】jinji-grp@g.chuo-u.ac.jp

産後57日を経過してからご申請ください。事前申請は受付できません。産前・産後の2回に分けて申請することも可能ですが、申請の都度、医師の意見書交付料がかかりますので、通常は産後57日経過後にまとめて申請してください。

※ 産休中に給与が全額支給されている方は、出産手当金の申請対象外です。

※ 出産手当金の申請期間は、実際に産休を取った期間ではなく、法定の出産手当金の対象期間でご記入ください(産前42日、産後56日。多胎の場合産後98日)

出産手当金 申請期間計算ツール