被保険者が住民税非課税のときの

『限度額適用・標準負担額減額認定証』の手続きについて

医療費が高額になった場合、自己負担額(3割、未就学児および70歳以上の一部は2割)が所得区分に応じた「自己負担限度額」を超えると、超えた額について健康保険より「高額療養費」が支給されます。

被保険者(教職員本人)が住民税(市区町村民税)非課税等の低所得の世帯の方については、事前に健保組合へ申請することにより所得区分が変わり、交付された『限度額適用・標準負担額減額認定証』を医療機関での医療費の精算の際に提示することにより、自己負担限度額が軽減されますまた、入院した場合の食事療養・生活療養の自己負担額も軽減されます

なお、『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付が医療機関での医療費精算に間に合わなかった場合でも、事後に健保組合へ申請することで、負担減額分の差額支給を受けることが可能です。

住民税非課税の方は、入院する場合および歴月単位の医療費の自己負担が非課税者の自己負担限度額を超える(高額療養費に該当する)場合、自己負担軽減のため健保組合へ忘れずにご申請ください。それ以外の場合は自己負担額に影響が出ないため、住民税非課税であっても健保組合への申請をしなくても差し支えありません。

自己負担限度額、食事療養費標準負担額については、PDF版「被保険者が住民税非課税のときの『限度額適用・標準負担額減額認定証』の手続きについて」をご覧ください。

■ 限度額適用認定・標準負担額減額認定証の申請書類

<添付書類>

被保険者(教職員本人)の非課税証明書 

※ 非課税証明書は7月診療分までは前年度の非課税を、8月~翌年7月診療分までは当年度の非課税を証するものをご提出ください。課税年度ごとの申請が必要です(下記参照)。

※ すでに該当年度の非課税証明書を健保に提出済みの場合は重複提出不要です。いつ・なにで非課税証明書を提出したかを申請書の余白に付記してください。(例:「去年の9月に認定証を申請した際に非課税証明書は提出済みです」)

※ 70歳未満の被保険者で標準報酬月額が53万円以上の場合は、非課税者の所得区分にはなりません。申請書は「限度額適用認定申請書」をご提出ください。非課税証明書は不要です。

※ 被保険者が70歳以上で「低所得者Ⅰ」にあたる方は、被保険者の非課税証明書に加え、被扶養者(健保の扶養に入っている家族)全員の非課税証明書もご提出ください(表3の※2参照)。

〈提出する非課税証明書の課税年度〉

診 療 月

|

課税年度

|

所得のあった期間

令和3年8月~令和4年7月

|

令和3年度

|

令和2年1月~令和2年12月

令和4年8月~令和5年7月

|

令和4年度

|

令和3年1月~令和3年12月

令和5年8月~令和6年7月

|

令和5年度

|

令和4年1月~令和4年12月

令和6年8月~令和7年7月

|

令和6年度

|

令和5年1月~令和5年12月

■ 住民税非課税であるが健保組合への申請が遅れ、医療機関へ課税者として医療費の自己負担・食事療養費を支払った場合の差額申請

<添付書類>

医療費機関へ支払った金額の分かる領収書および明細書
(共に原本)

※ 健保組合へ非課税の届出がお済みでない方は、「健康保険限度額適用認定・標準負担額減額認定申請書」と非課税証明書もご提出ください。(課税年度ごとに申請が必要です)