出産した(被保険者・被扶養者)

出産育児一時金・付加金

被保険者及びその被扶養者が出産したとき、出産育児一時金として1児につき下記の金額を支給します。

また、当健保組合独自の給付として出産育児一時金に上乗せして1児につき15万円の付加金を支給します。

※ 妊娠4ヶ月以上の分娩(妊娠85日以上[13週])の場合、死産・流産などの場合も出産育児一時金の支給対象となります。

  <出産日>       <支給額>

加算額とは『産科医療補償制度(*1)掛金相当額に当たります。産科医療保障制度を利用せず出産した場合加算額を除いた額が支給額となります。

直接支払制度を利用する場合、出産育児一時金は医療機関へ支給します(出産育児一時金の請求額が一時金の額より低い場合、差額は被保険者へ支給)。付加金は被保険者へ支給します。



1. 「直接支払制度」(*2)を利用する場合

出産育児一時金を健保組合が医療機関等に対して直接支払う「直接支払制度」を利用する場合、出産者は健康保険証を医療機関等に提示のうえ、医療機関等の窓口において出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約を締結してください。健保組合は医療機関等からの請求に基づき出産育児一時金を直接医療機関へ支払います。また、併せて付加金を(出産費用が出産育児一時金の額を下回るときはその差額も)被保険者へ支給します。

直接支払制度の利用者は健保組合へ出産育児一時金の申請書提出は不要です。


2. 「直接支払制度」を利用しない場合

出産者が出産費用全額を医療機関等へ支払った場合は、退院後(出産費用支払後)「出産育児一時金・付加金申請書」に必要書類を添付して健保組合へご提出ください。

なお、受取代理制度(*3)を利用する場合は申請書・手続き方法が異なります。下記の受取代理制度(*3)をご覧ください。

※ 直接支払制度を利用しなかった(出産費用全額を支払った)場合のみご申請ください。

<添付書類>

1. 医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し


2. 出産費用の領収書および明細書の写し(領収印および産科医療保障制度のスタンプ印があるもの)


3. 出産に関する証明

海外出産した場合、上記2(領収書・明細書)3(出産に関する証明)に加え、次の4とも提出してください。また外国語の書類には全て日本語訳を添付してください(1は不要です)。


4. 出産した日(期間)において、実際に海外に渡航していた事実が確認できる書類


5. 海外出産の事実、内容について、中央大学健康保険組合が当該海外出産を担当した海外の医療機関等に照会することに関する当該海外出産をした者の「同意書」 (←「同意書」をクリックしてダウンロードしてください)

・出産した方本人が記入してください

用語解説

*1 産科医療補償制度

産科医療補償制度」とは、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが重度の脳性麻痺になったときに補償金が支払われる制度です。「産科医療補償制度」の加入の有無については出産をされる医療機関等にお尋ねください。なお、出産育児一時金の支給額には、産科補償医療制度の掛金相当額が含まれているため、産科医療補償制度を利用せずに分娩した場合、出産育児一時金の支給額は産科医療補償制度の掛金相当額を除いた額となります。


*2 直接支払制度

「直接支払制度」とは、出産育児一時金を健保組合が医療機関等に対して直接支払う制度のことです。同制度を利用すると、退院時等に医療機関等へ出産費用をまとめて支払う際、多額のお金を用意する必要がなくなるというメリットがあります(健保組合独自の付加金は同制度の対象外のため、別途被保険者へ支給されます)。

「直接支払制度」を利用する場合は、出産を予定している医療機関等へ被保険者証を提示し、退院するまでの間に「直接支払制度の利用に合意する文書」の内容に同意する手続きを行ってください。出産後、医療機関等は診療報酬支払基金を経由して健保組合へ出産育児一時金を請求し、支払いを受けます(出産費用が出産育児一時金の支給額を下回る場合、差額は被保険者に支給)。

また、当健保組合では「直接支払制度」による出産育児一時金の請求があった場合、被保険者から付加金についても請求があったものとみなし、被保険者へ付加金を支給しますので、健保組合への申請は不要です


*3 受取代理制度

「受取代理制度」とは、「直接支払制度」を導入していない小規模な医療機関等であって、「受取代理制度」を導入する旨の届出を厚生労働省に行っている場合、事前に申請することにより出産育児一時金および付加金を医療機関等が被保険者に代わり受け取ることができる制度です。

受取代理制度による出産育児一時金の申請が可能な方は、出産予定日まで2ヶ月以内の方に限られます

「受取代理制度」を導入する医療機関等において出産を予定し、かつ、「受取代理制度」の利用を希望する場合、

出産前にあらかじめ「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」に必要事項(受取代理人となる医療機関等による記名・押印及びその他の必要事項の記載を含む)を記載の上、健保組合へ提出してください(受取代理用の申請書は医療機関等でもらってください)。

出産後、医療機関等は出産費用・出産を証する書類の写しを健保組合へ提出し、出産育児一時金および付加金を代理で受け取ります。なお、医療機関等が健保組合へ請求した出産費用の額が出産育児一時金(付加金を含む)の額を下回る場合、その差額は被保険者へ支給します。



※ 各制度の導入の有無・医療機関等への手続き方法については、出産を予定している医療機関等へお尋ねください。