資格喪失後の継続給付
傷病手当金 または 出産手当金 の継続給付
法第百四条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
[支給要件(傷病手当金)]
1.資格を喪失した日の前日まで継続して1年以上被保険者であったことが必要。(任意継続被保険者及び共済組合の組合員であった期間は含まれない)
2.資格喪失日の前日迄に3日間の待期を完成した上、現実に支給を受けているか、受給権を満たして受け得る状態にあることが必要。
※ 退職日当日に傷病手当金を受け得る状態(報酬との調整により支給されない場合を含む)にあること
◆ 資格喪失後(退職後)に老齢を事由とする年金の給付を受けられる場合は傷病手当金は支給されません。ただし、老齢年金の額を360分の1した額が傷病手当金より少ない場合は、差額が傷病手当金として支給されます。
※ 年金に基づく傷病手当金の併給調整は、厚生年金、国民年金、国共済、地共済、私学共済及び農林共済の公的年金一般を対象に行います。国民年金の付加給付、厚生年金基金からの給付、など任意加入のものは対象となりません
◆ 退職後、失業給付を受ける場合は、ハローワークに求職の申込みをした時点で労務不能の状態に当たらないため、傷病手当金は支給されません。
※退職日以前に連続した3日間+1日以上(計4日以上)、かつ、退職日当日に休職していることが必要です。
[支給要件(出産手当金)]
1. 資格を喪失した日の前日まで継続して1年以上被保険者であったことが必要。(任意継続被保険者及び共済組合の組合員であった期間は含まれない)
2. 資格喪失日の前日に支給を受けているか、受給権を満たして受け得る状態にあることが必要。
資格喪失後の 出産育児一時金 の給付
法第百六条 一年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
[支給要件(出産育児一時金)]
1. 資格を喪失した日の前日まで継続して1年以上被保険者であったことが必要。(任意継続被保険者及び共済組合の組合員であった期間は含まれない)
2. 喪失日後 6 ヶ月以内に出産したとき
3. 出産時に加入している健康保険から出産育児一時金の支給を受けないこと
付加給付の支給はありませんので、当健保組合の支給額が、出産日に加入している他の健康保険より多くなることはありません。。
資格喪失後の死亡に関する給付(埋葬料・埋葬費)
法第百五条 前条の規定により保険給付を受ける者が死亡したとき、同条の規定により保険給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後三月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後三月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。
2 第百条の規定は、前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合及び同項の埋葬料の金額について準用する。
[支給要件(埋葬料・埋葬費)]
♦ 「資格喪失後の継続給付」受給中の被保険者であった者が死亡したとき
♦ 「資格喪失後の継続給付」を受けられなくなった日から 3 ヶ月以内に死亡したとき
♦ 資格喪失後 3 ヶ月以内に死亡したとき
「資格喪失後の継続給付」とは、資格喪失後の傷病手当金および資格喪失後の出産手当金のことを指します。
資格喪失後に加入した健康保険から埋葬料・埋葬費・葬祭料等が支給されない場合に限り支給対象となります。他の健康保険と重複しての支給はされません。
付加給付は支給されませんので、当健保組合の支給額が、死亡日に加入していた他の健康保険より多くなることはありません。