あん摩・マッサージ・指圧

療養費(あん摩・マッサージ・指圧)

あん摩・マッサージ・指圧の施術については、下記1・2の両方を満たす場合のみ健康保険の適用となります。

【健康保険適用の要件】

要件1. 対象となる疾病であること

対象となる疾病

※ あんま・マッサージは病名によることなく、症状に対する治療となります。筋肉が麻痺して自由に動けないなどの症状が対象。

要件2. 医師があん摩・マッサージ・指圧の施術について同意していること

一律に診断名によるものではなく、筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例が支給対象となります。医療機関で行われる理学療法の代替として行われる施術なので、医師の治療と並行して実施することができます。

※ 初回申請時および、再同意時には、医師の同意書の添付が必要です。(変形徒手矯正術は毎月、医師の同意書の添付が必要です。)

※ 遡っての医師の同意は無効です。同意日以降の施術についてのみご申請ください。

【同意書の有効期限】

加療期間の記載がない場合の同意の有効期間は、初日15日以前の場合は翌々月末日まで、16日以降の場合は3カ月後の末日までとなります。

同意日

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同意書の有効期限

1日~15日 

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同意月の5か月後の末日まで

16日~月末

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同意月の6か月後の末日まで

【申請方法】

中央大学健康保険組合においては、平成31年1月分より償還払い方式としております。

※ 申請書は歴月単位でご記入ください。

添付書類

1. 領収書(原本)

※ 初回申請時および、再同意時に添付してください。

※ 変形徒手矯正術は毎月、医師の同意書の添付が必要です。

※ 遡っての医師の同意は認められません。

※ 変形徒手矯正術は毎月、医師の同意書の添付が必要です。

※ 歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由で往療(歩行困難等の理由により自宅等に施術者が赴くこと)による施術を受けた場合には、施術者より「往療状況確認書」の記入を受け申請書に添付してください(医師の往療に関する同意 [同意書への記載] が必要です)。なお、介助なしでの自力歩行や車椅子での通院・通所・買い物等が可能な方について往療料は認められません。

※ 初療の日から1年以上経過していて、かつ1ヵ月間の施術を受けた回数が16回以上の場合には、施術者へ「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書」の記入を受け申請書に添付してください。

5. 施術報告書の写し

※ 施術報告書交付料が施術者より徴収された場合、上記の書類に加え、施術者より記入を受けた「施術報告書」の写しを添付してください。

ケガが原因の場合は、初回申請時に添付してください。

【添付書類の返却について】

提出された書類は原則として返却いたしません。必要に応じて提出前にコピーをとっておいてください。

健保から給付後の自己負担額について自治体に医療費助成の申請をする場合、領収書(写し)と健保からの給付金の「支給決定通知書」を提出し受け付けていただける場合が一般的です。どうしても必要な場合は、領収書(写し)に健保が原本証明をしたものをお渡しいたしますので、希望される場合は、返送用の封筒(宛先記入、社外便の場合は切手も貼付)を添付し、「領収書(写し)原本証明入りの返却希望」とメモをつけてください。

【支給対象外となる例】