はり・きゅう

療養費(はり・きゅう)

はり・きゅうの施術については、下記1・2の両方を満たす場合のみ健康保険の適用となります。

【健康保険適用の要件】

要件1. 対象となる疾病であること

対象となる疾病

※ 神経痛・リウマチなどと同一範疇と認められる慢性的な疼痛についても認められる場合があります。

要件2. 医師がはり・きゅうの施術について同意していること

慢性病であって医師による適当な治療手段がなく医療機関において治療を行い、その結果、治療の効果が現れなかった場合等)、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意がある場合です。

※ 初回申請時および、再同意時には、医師の同意書の添付が必要です。
※ 遡っての医師の同意は無効です。同意日以降の施術についてのみご申請ください。

【支給対象外となる例】

【同意書の有効期限】

同意日

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同意書の有効期限

1日~15日

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同意月の5か月後の末日まで

16日~月末

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同意月の6か月後の末日まで

※ 加療期間の記載がない場合の同意の有効期間は、初日15日以前の場合は翌々月末日まで、16日以降の場合は3カ月後の末日までとなります。

【申請方法】

下記の申請書と添付書類を健保組合へご提出ください。給付金は給与と合わせて支給(任意継続被保険者・退職者は銀行振込)します。

中央大学健康保険組合においては、平成31年1月分より償還払い方式としております。

 ※償還払い:患者が医療費の全額を施術師等に支払い、後日健保組合へ申請をして、健保負担分の給付を受ける方式。

  患者に代わり施術師等が健保組合へ請求する受領委任払いは当健保組合では受付しておりません。

※ 申請書は歴月単位でご記入ください。

<添付書類>

1. 領収書(原本)

※ 初回申請時および、再同意時に添付してください。

※ 遡っての医師の同意は認められません。

※ その痛みに対し、現に医師による治療を受けているとき(貼付薬などの投薬を受けている場合を含む)は、はり・きゅうは健康保険の支給対象外となります。

※ 初療の日から1年以上経過していて、かつ、1ヵ月間の施術を受けた回数が16回以上の場合には、施術者へ「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書」の記入を受け申請書に添付してください。

5. 施術報告書の写し

※ 施術報告書交付料が施術者より徴収された場合、上記の書類に加え、施術者より記入を受けた「施術報告書」の写しを添付してください。

※ ケガが原因の場合は、初回申請時に添付してください。

【添付書類の返却について】

提出された書類は原則として返却いたしません。必要に応じて提出前にコピーをとっておいてください。
健保組合から給付後の自己負担額について自治体等に医療費助成の申請をする場合、領収書(写し)と健保からの給付金の「支給決定通知書」を提出し受け付けていただける場合が一般的です。どうしても必要な場合は、領収書(写し)に健保が原本証明をしたものをお渡しいたしますので、希望される場合は、返送用の封筒(宛先記入、郵便の場合は切手も貼付)を添付し、「領収書(写し)原本証明入りの返却希望」とメモをつけてください。