治療用装具を作ったとき(コルセット・小児用眼鏡など)
療養費(治療用装具)
医師の指示により、治療用の装具(コルセット、弾性着衣など)を購入、装着したときや、9歳未満の小児が小児弱視等の治療を目的として眼鏡やコンタクトレンズを購入したときなどに支給を受けることができます。なお、療養費が支給される装具は疾病または負傷の治療遂行上必要な範囲のもの(治療用装具)に限られ、日常生活や職業上の必要性によるものなどは健康保険の給付対象外です。
装具には各々耐用年数や支給要件等が決まっており、支給金額は障害者総合支援法に基づく補装具の価格基準や関係通知をもとに決定します。
■ 申 請 書 類
<添付書類>
※ 1・2は必須。3~5は該当する場合に添付してください。
1. 領収書(原本)
※ 明細が別の用紙に記載されている場合は明細書も提出が必要です。
2. 医師の「意見および装具装着証明書」、「作成指示書」
3. 9歳未満の幼児が小児弱視等の治療用眼鏡を作成したとき
検査結果の写し
※医師が発行した治療用眼鏡の作成指示書に検査結果が記載されている場合は省略可
■ 給付金額の例(9歳未満、小児弱視等眼鏡の場合)
<給付対象疾病>小児弱視、斜視、先天性白内障術後の屈折矯正
※ 上記3疾病以外、または9歳以上の方は給付対象外です。
<基準上限額>9歳未満、弱視等眼鏡(円未満切捨て)
掛け眼鏡式:36,700円(基準上限額)×1.06=38,902円(支給上限額)
焦点調節式:17,900円(基準上限額)×1.06=18,974円(支給上限額)
コンタクトレンズ:1枚当たり15,400円(基準上限額)×1.06=16,324円(支給上限額)
※ 支給上限額が健康保険の給付対象となる購入金額の上限となります。購入金額が支給上限額を上回った場合、上回った額は全額自己負担となります。
※ オーダーメイドで作成された装具については、定められた装具の価格基準の100分の1.06に相当する額を基準として算定します。
<給付金額の例>小数点以下切捨て
未就学児(8割給付):36,700円×1.06=38,902円、38,902円×0.8=31,121円(給付金額)
6歳以上(7割給付):36,700円×1.06=38,902円、38,902円×0.7=27,231円(給付金額)
<再作成>5歳未満の更新(再作成)は、前回装着(作成日)から1年以上、5歳以上の更新(再作成)は前回装着(作成日)から2年以上経過した場合、療養費の支給対象となります。
■ 給付対象外の例
症状固定後に、日常動作を補完するための装具を作った。
症状固定後(それ以上治療しても症状が改善しない状態)に作成した装具は「治療用装具」に該当しないため、健康保険の給付対象外です。なお、障害者認定を受けている方は障害者総合支援法から「補装具」の助成が行われる可能性がありますので、装具の購入前に市町村窓口でご確認ください。
【治療用装具】医師が治療中に治療遂行上必要と認めた装具 → 治療上必要がなくなったら外すことができる装具
【補 装 具】治療終了後も障害が残り装具を必要とする場合の装具 → 変形の予防や日常生活を維持していく装具(長期間に渡り繰り返し作成される装具)
靴型装具を2足作成した
1足分のみ給付対象となります。なお、治療用装具は耐用年数内(靴用装具の耐用年数は1.5年)は破損しても修理して使用することが原則です(健康保険が適用となる購入個数、耐用年数は各装具ごとに決まっています)。
既製品の靴を購入し、靴型装具として申請した
靴型装具とは、医師の処方をもとに治療に用いられる靴であって、ふまず鋼の入っているものを基本とします。整形靴は患者の足の採寸を行い、採寸・採型により木型を作成し、皮革やフェルトなどを張って加工して作られた靴、つまり患者の足に合わせて作成するオーダーメイド靴のことです。既製品の靴に対して補高やヒールの修正等を行うことがありますが、靴型装具とは認められません。